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借金をして失踪してしまった場合の家族についての質問
借金をして消費者系5社と銀行系3社から合計1200万円ほど借金をして父が失踪してしまいました。 単身赴任しており会社は退職ということで寮から家財道具などを運び出しました。 弁護士に相談して債務は払う必要は家族には一切ないということだったのですが強制執行が行われる可能性は十分あるということでした。 また仮に払いたくても母は無職で私も学生です。 もしも強制執行が行われる可能性があるとして仮定した場合にこのような問題が出てきたのでどうか皆様お力をお貸しいただけないでしょうか? Q1これから執行が行われた場合私たちの所有物や父の給料から母への生活費などで購入した物なども執行対象になりうるものなのでしょうか?(鍋や電子レンジや冷蔵庫など) Q2また息子名義(奨学金など)で学生生活に必要なため購入したパソコンなども執行対象になるのでしょうか? Q3単身赴任先から荷物を運び出しているのですが執行された場合はその単身先から持ってきた物だけに対して行われるのでしょうか? 長文になってしまい申し訳無いのですが本当に困り切っておりますどうか皆様ご回答のほうよろしくお願い申し上げます。 なお質問に対しては1つだけでもかまいませんのでよろしくお願いします。
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- matua2
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こんにちは Q1.お父さんの債権に対して連帯保証等をなされていない限り、家族の 動産は執行できません。 今回の場合生活の基盤が単身赴任で別であることが証明できれば執 行に対して異議の申し立てが可能です。 Q2.パソコンに関しては未発表のレポート、作品等が入っている場合 はその段階で執行ができません。(著作物は執行不可) その他のものは執行が行われる際に明確に所有者、取得の経緯(奨 学金等)を記載した紙を掲示してください。 執行官が納得できれば差し押さえは回避できます。 Q3.できればその荷物だけでも別にして、持って行ってもらったほう が後々のことを考えるとベストです。 個人情報関連の品や、貴重品(金の延べ棒、ダイヤモンド、ブラン ド時計等)はもちろん除いた上で。 参考までですが、不動産の強制執行は必ず行われます。 なぜなら、換金(競売等)すればかなりの額が回収できるからです。 動産の執行に関してですが、よほど資産家等でない限り積極的にくる可能性は低いでしょう。(中小のサラ金は除く) なぜなら最大の理由は割に合わないからです。 中堅サラリーマン(年収400万円前後)の動産の執行額を見るとよくて20~50万円、無い家だと5万円と言う場合もあります。 これでは執行官、道具屋を連れて行った段階で赤字です。 現金も動産の範疇に入りますがこれも押さえられる額は決まっています。(地裁レベルで対応が異なる) 最近はこれらについて詳しく書かれた本も売っていますので それらも参考になさるとよいかと思います。 あと、弁護士からの助言どうり支払う必要はありませんが、できるだけ債権者には下手に出られることをお勧めします。 もちろん主張する部分はしっかり主張してからですが。 彼らはある種「合法的ないやがらせ」の名目でも執行を利用します。 こうした隙を与えないためにもがんばってください。
- a_tomo
- ベストアンサー率47% (123/257)
Q1:強制執行の対象となるのは、換金すればそれなりのお金になるもの。生活に必要不可欠なものも除く。(普通、車は生活に不可欠とは見なさない。不便なだけで生きていけますから。)書かれているような日常生活用品はまず強制執行の対象外。 Q2:強制執行の対象物は、債務者本人名義のもののみ。息子や母親のものは対象外。 Q3:換金して価値のあるもの以外は対象外。退職金はまず間違いなく強制執行の対象。ここは微妙なので、退職金をあなた方が使える状態でも、弁護士に相談してから使ってください。退職金で高価な車を買ったなどは、まず間違いなくアウトです。 執行かけられそうなのものは、家や車、高価な美術品や宝飾品など。それらがないなら、執行の心配より、保証人になっていないか(されていないか)かが注意ポイント。されていると面倒。それと、やっていらっしゃるとは思いますが、警察に捜索願は出してください。確かに失踪したことを証明するために必要です。(もしかすると、事故・事件に巻き込まれた可能性もありますし。)
- milktea04
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こんにちは。失踪ですか…それは本当に大変かと思います。心中お察しいたします。わかる範囲で、できる限りお答えさせていただきたいと思います。 まず、消費者金融や銀行からの借り入れに際し、ご家族の方は保証人になっていませんか?印鑑証明書等をお父様にお渡しになった覚えはありませんか? 保証人になっているかいないかによって、ご家族の方にとってどの程度のものが差し押さえられるかの判断が変わりますので、ちょっとご質問させていただきました。 もし、お母様が保証人になっていらっしゃるのでしたら、お父様名義に限らずお母様名義の家や車等は強制執行をかけられる虞があります。 もし、保証人になっていらっしゃらないのでしたら、お父様名義の大きな価値のあるもののみ(家や車など)が、強制執行される虞があります。 ただ、ここで注意が必要なのは、「強制執行がいかなるものにかけられるのか」という点です。 もう、弁護士さんからお話されてご存知かもしれませんが、鍋やレンジ、冷蔵庫、テレビ、たんす、ベッド、パソコンといった、家財道具は強制執行にかけられることはまずありえません。(もし、お父様の給与で購入されていたとしても、です。もちろんお母様名義のものも、執行されません)これがQ1,Q2のお答えになると思います。 また、このことから、単身赴任先から持って帰られた荷物についても、おそらくほとんど大きな金額の価値があるものではないと思いますので(○十万円、○百万円のものは、価値があるといえますが)ほとんどそれらが差押えられることは無いと思います。これがQ3のお答えになります。 また、強制執行といいましても、いきなり裁判所から差押される、というわけではなく、何度か文書が届くと思います。それに対して、裁判所に「異議」を申したてたりすることによって、強制執行が免れる場合ももちろんあります。 一番大切なのは、今お住まいのお家はお父様名義ではありませんか?もし、お父様名義でしたら、差し押さえられる可能性は非常に高いです…。しかし、お父様名義でなく、お母様も借金の保証人になっていらっしゃらないのでしたら、そのままお家に住んでいただくことはできますし、取立が来たとしても、支払義務が無い旨をお伝えになればいいと思います。 最近は、消費者金融といっても、大きな消費者金融の会社でしたら、家に押しかけてきて、取立を行ったり…ということは、ほとんど無いかと思います。(もし、そんなことがあればすぐに警察や弁護士に連絡しましょう。行政処分ものです。) そして、もしお母様が保証人になっていらっしゃる場合に、借金の返済が不可能なときには、すぐに弁護士に入ってもらい、債務整理を行うことをおすすめします。貸金業者や裁判所から連絡が入って、対処法に困ってしまって、どうしようもない…という場合には、代理人(弁護士、司法書士)に入ってもらうのが一番安心できるかと思います。 本当に、色々と気をもむことが合って大変かと思いますが、がんばってください。心から応援しています。 借金に関する無料相談を行っているサイトをいくつかピックアップしておきますので、ご参考までにお使いください。