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駐車場での接触について
自分では、どちらに過失があるか判断がつかないのでアドバイスをお願いします。 自宅の隣に駐車場を借りているのですが、仕事から帰って車をいつもどおりバックで自分のスペースへ停めようと動かすと、左後部からいやな衝撃が有り、あわてて左サイドミラーを見ると、いつも隣のスペースに止まっている車が車止めひとつ分、私のスペースへ入り込んでいました。駐車場のオーナーにすぐ連絡を取り、相手の方にもすぐ来てもらい車を移動してもらったのですが、相手の右前フェンダーに深くはないすり傷、私の車は左後部バンパーに擦り傷があります。駐車場は街灯がなくかなり暗い、当時雨が降っていた、相手の車の色は黒(小型車)、まさかそのような停め方をしているとは思わず接触してしまったのですが過失はどちらにあるのでしょうか?近所の方なのであまりもめたくはないのですが、相手の修理代を出すのも納得できないような気がします。 私の車は自分で補修するつもりですので、相手に過失があろうとも修理代を請求するつもりはありません。 相手の方は「雨が降っていてあわてて車を止めたので停車位置を間違えた」と言っています。 よろしくお願いします。
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- 2236oomu
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残念ながら車を当ててしまった件については、他の回答者様の回答通りyamazaki05様の方が不利だと思います。 では、相手は何も悪くないのか・・・ それは今回の事故とは別の話になります。 相手の車が自分の場所にはみ出している為、駐車出来ない様であれば、証拠として写真などを撮り、その止めれなかった時間分の駐車料金等(yamazaki05様が他の駐車場等に止めた為に使ったお金等)を相手側が損害賠償として支払う事になります。(駐車場は賃貸契約なので賃貸人の義務等があるので誰が誰に何を請求する等はややこしいので省略します) ですので、今回のyamazaki05様が相手の車に当ててしまった事と、相手がはみ出して自分の駐車スペースに止めていた事を分けて考えてみてください。
- yohneda
- ベストアンサー率20% (92/439)
「いつもどおり」かどうかを確認するのが「安全確認」です。 駐車スペースをはみ出す車、信号を無視してくる チャリおばちゃん、無灯火で黒い服を着るチャリおじさん・・・ 車を運転するのは中々リスクが高いことなのかもしれません。 お気持ちは非常にわかりますが、法律的にはドライバーの責任に なります。
- pmmp
- ベストアンサー率30% (194/643)
相談者の場合、安全確認義務を果たしていないので、善意無過失の主張は不可能と言えます。 >まさか、はみ出し駐車があるとは思わなかった。 そのまさかを、回避するのが安全確認義務になります。 日本の法律では、安全運転義務が全ての運転手には課せられています。 あんな停め方をした、相手が全て悪い? 答えはNOです。 裁判になっても、駐車車両に当てた場合、良くて過失が相手に1~2割程度にしかなりません。 運転手には、予測義務があり、駐車場所と言えど幅が狭くなっている予測は十分可能ですので、相談者の言う視界の悪い状況下では運転手の安全確認義務に比重が置かれます。 極端な話、歩行者が黒い服装をしていて、雨の為に視界が悪い状況で相談者がバックして当てたら、同じ事を言いますか?
法律の専門家ではないですが。。。 良かったですね。人じゃなくて。 駐車場に雨の中、人が立っているなんてありえないし、黒い服を着ていた方が悪い! と主張できますか? バンパーの擦り傷くらい数万円ですから、等級落としてまで保険使うのももったいない気がしますけど。
お礼
確かに人ではなくてよかったとは思いますし、これからは安全確認に気をつけたいと思います。 ただ、まだ納得できない部分がありまして、 たとえば、自分の契約駐車スペース(夜、暗い)に大きな黒い箱に入っている大型テレビを隣の車の所有者が、とりあえず空いている私の駐車スペースに置いていて、たまたま運悪くそこに私がバックで車庫入れをしてしまい、当ててしまった、、、テレビと私の車の両方に傷がついた場合、テレビを置いたほうが悪いのか、確認を怠った私が悪いのかどちらでしょうか? テレビが車に置き換わっただけで物に当てたという状況は同じだと思うのですが、、、 すいません、私なりに考えた理屈(屁理屈ですか?)です。
- pmmp
- ベストアンサー率30% (194/643)
いつもの場所…と言う油断がありましたね! 運転手には、安全確認義務があります。 動いている車同士ではなく、駐車している車に相談者の車が当たっているのですから、相談者には責任としての過失は10割となります。 漫然とした運転、安全確認の不備と言った過失に、相手にも確かにはみ出しての駐車はあります。 しかし、動かない車は単なる障害物とされ、過失を問うにもかなり難しいといえます。 物損事故として、警察には届けを出していますか? 保険が使えないですので、きちんと届けはして下さいね! 過去の事例を見ても、相手に過失を主張する材料が、相談者にはありません。 トコトン争う気なら、弁護士に相談して裁判で争うしかありません。 はみ出して、駐車した相手も悪いですが、相談者も暗く雨の降る悪い状況でのバックですから、手間でも駐車場所の確認はやはり運転手としての義務としか言えません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 今回の件に関して自分でも調べてみたんですが、 過失が成立するためには、結果発生の予見可能性と予見義務が必要で 「まさか自分の駐車スペースに隣の車が半分はみ出しているとは思わず」 自分の駐車スペースに、いつも隣の駐車スペースに駐車している車が半分はみ出しているとは通常思わないし、社会通念から言って、それを予想せねばならない義務もないので、予見可能性・予見義務はないのではないでしょうか。 「夜で雨だったこともあり、見えにくく、車の色は黒」 この点からも予見可能性は無いような、、、 つまり、過失は無く、したがって、不法行為は成立せず、賠償義務は無い。 とゆうようなことにはならないでしょうか。 かなり自分に優しい考えかもしれませんが、、、
お礼
言われていることは私自身そうだろうなーと思っています。 なんでもっとよく確認しなかったのだろうかと後悔しています。 隣の人がいつもどおりに停めていてくれていたら、、と腹も立ちます。 もし裁判になった場合、物損事案で人身の例を出すことはあるのでしょうか? 民事はあまりよくわからないので、、、