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繰戻還付制度について
平成21年度の税制改正で、欠損金の繰戻し還付の適用停止が廃止となった場合、還付金は前事業年度の法人税額が上限と言う事で宜しいでしょうか。 又、繰戻還付を受けて更に来年度以降繰越控除制度も受けられるのでしょうか。宜しくお願いします。
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noname#78412
回答No.1
>還付金は前事業年度の法人税額が上限と言う事で宜しいでしょうか。 そうです。 >繰戻還付を受けて更に来年度以降繰越控除制度も受けられるのでしょうか。 繰り戻し還付の対象にした欠損金は翌期以降に繰り越すことはできません。 http://www.yodacpa.co.jp/info/kurimodoshi.htm
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有難うございました。