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看護師派遣は法的にはOKですか?(紹介予定派遣でなくてもいいんですか?)
すみません、看護師派遣って法的にはOKですか? 紹介予定派遣でなくてもOKですか? あと、医師とか薬剤師というのはどうなんでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願い致します。
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- naocyan226
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介護保険法 「第八条第四項」 の条文です。 「介護老人保健施設」とは、要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、都道府県知事の許可を受けたものをいいます。
- naocyan226
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No.1です。肝心なことを忘れました。追記です。 先ほどの禁止は、派遣先が次の場合がダメです。 (1)医療法に規定する病院、診療所(厚生労働省令で定めるものを除く)、助産所、 (2)介護保険法に規定する介護老人保健施設、 (3)医療を受ける者の居宅において行われる業務に限ることとしたこと。 これにより、(1)から(3)に掲げる施設以外の場所(社会福祉施設等)において行われる医業等の医療関連業務については、労働者派遣事業の対象業務となるので、OKです。 また、上記1の(1)の厚生労働省令で定める診療所は以下のとおりです。 (1) 身体障害者療護施設の中に設けられた診療所 (2) 労災リハビリテーション施設の中に設けられた診療所 (3) 養護老人ホームの中に設けられた診療所 (4) 特別養護老人ホームの中に設けられた診療所 (5) 原子爆弾被爆者養護ホームの中に設けられた診療所
お礼
ありがとうございます。 、、、フムフムフフム。 とても分かり易いです。 ただ、、、介護保険法に規定する老健って何でしょうか?
- naocyan226
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現在、派遣業務が出来ない医療関係の業務は下記のとおりです。 (1) 医師の業務 (2) 歯科医師の業務 (3) 薬剤師の調剤の業務 (4) 保健師、助産師、看護師・准看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話・診療の補助・養上の世話・診療の上の世話・診療の補助、及び歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士の業務である診療の補助 (5) 管理栄養士の業務(傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導に係るものに限る。) (6) 歯科衛生士の業務 (7) 診療放射線技師の業務 (8) 歯科技工士の業務 ただし、紹介予定派遣、産休等代替、へき地医療は除く 以上のとおりですから、ご質問の >看護師派遣は法的にはOKですか?紹介予定派遣でなくてもOKですか? 紹介予定派遣でないといけません。 >医師とか薬剤師というのはどうなんでしょうか? 看護師と同様です。
お礼
ありがとうございます。