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離婚時の学費ローン折半に関するお悩み
- 離婚した彼との結婚を考えているが、子供の学費ローンがネックとなっている
- 彼は前妻にローンの一部または全額を支払ってもらう方法を模索している
- 現在の状況や子供の状況を説明し、裁判を起こしてでも解決したいと考えている
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質問者が選んだベストアンサー
裁判の前に財産分与についての調停をした方が良いでしょう。 結論から言いますと、前妻がローンの半分を負担することになる可能性はあります。 しかし様々な懸念事項もあります。 離婚する場合の金銭に関することですが、まず婚姻中に築いた財産(共有財産)を各々に分与(分配)する。という作業があります。 この共有財産とは二人で貯めた預金などのプラスの財産はもちろんですが、住宅ローンや学資ローンのような家庭を運営する上でできたマイナスの財産も含まれます。 つまりその学資ローンについてだけ言えば、前妻も半分の責任があります。 しかしその他の財産や金銭に関する処理が、現在どうなってるのか質問文では判りません。 例えば前妻が身一つで家を出たような場合で、(彼)がプラスの共有財産のほとんどを現在所有しているような状態であれば、プラスを全部貰ったのだからマイナスも被りなさい、と調停で言われる可能性もあります。 つまり財産分与の基本は公平です。 どちらかに不満が出ないように調停員が二人の言い分を調整してくれます。 調停が不調に終わるなら裁判で決着つけるしかありません。 それと、その学資ローンの契約者は(彼)なのでしょうか? もしその場合は、たとえ裁判でローンは折半しなさい。という判決がでたとしても、いままでどおりに(彼)が全額を返済し続けなければなりません。 金融機関は(彼)に金を貸したのであり、それは離婚しても何も変化ありません。 そもそも離婚裁判や調停に金融機関は関係ありませんので、裁判所も金融機関に請求先の変更などを命じることはあり得ません。 なので判決は学資ローンの半分を前妻に請求する法的な権利を(彼)は得たということにすぎないということです。 つまり前妻から毎月取り立てるのは(彼)の仕事ということです。 >3)前妻の離婚理由はおそらく男が出来た為。 これが本当ならば、財産分与とは別に慰謝料を前妻と不倫相手に請求できます。 証拠が無いただの推測では調停や裁判でとぼけられたら終わりですが、証拠があるなら有利な展開に持っていけるでしょうね。
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- -phantom2-
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>不倫の件の慰謝料は、一年経った今からでも遅くはないのでしょうか? 慰謝料などの損害賠償の請求権は、損害が受けた事を知った時から3年ほっとくと時効になり消滅します。 つまり3年以内であれば、請求できます。
お礼
早急なご回答、何度もありがとうございます!! 三年以内ですか。ほんとうに参考になります。 どうもありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 財産分与の基本は公平なのですね。 ということは現在中学三年の三男がまだ成人していないので、 調停をした際、逆にその養育費も引き合いにでるかも知れないですね。 となると逆に今の負債よりも増える可能性もありますよね、、? どうやら前妻は今の彼の家族親族共に今後の人生一切関わりたくないという態度だそうなので、今のままで調停等持ち込まないほうがよいかも しれません。 不倫の件の慰謝料は、一年経った今からでも遅くはないのでしょうか? とかくご回答、心より感謝いたします。 どうもありがとうございました。