- 締切済み
計画道路の為の立ち退きを理由とする代替地での新築の条件について、こんなことを聞きましたが本当でしょうか?
10年以上前からの計画道路上に、計画立案以前から土地と家屋を所有している者です。 昨年、とうとう道路計画が本格始動し、測量と家屋調査まで終わっています。 担当者によると、これから8年以内の完成を目指しているとか。 そろそろ移転先を本気で探さねばと焦っておりますが、もともとかなり条件の良い土地柄なので、 同程度の条件では、手の届く土地が見つかっておりません。 ところで、私は別の市の市街化調整区域内に土地を所有している(地目 山林 現在は駐車場)のですが、 最近、その近くに住宅が2軒建ちました。 大規模な住宅団地に隣接した所ですが、地目は山林でした。 私と同じ地主から買った地続きの市街化調整区域に、なぜ一般住宅が建てられたのだろう?と不思議に思っていたところ、 偶然、その家の方と知り合いになる機会があり、思い切って質問してみました。 すると、「以前住んでいた家が道路に取られたのでこちらに新築しました。」 「道路に取られるときは、替わりの家を市街化調整区域に建てられるという特例があるんですよ。」 とのことでした。 ちなみに その2軒はどちらも数十km離れた地域からの移転で、近隣の農家の親戚でもなく、職業はサラリーマンだそうです。 まさに私と同じ立場! この土地ならば現在の家とほぼ同等の広さで建てられる!と小躍りしたのですが、本当に大丈夫なのでしょうか? 私の住居地に通る道路は 国の事業です。 移転に関する特例などを示した文書を探しておりますが、今のところ発見できておりません。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、あわせてお教えいただけないでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答