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保険代理店の流用による保証人の債務について教えて下さい

父が、母の妹(叔母)夫妻が経営する保険代理店の保証人(契約書文面から見て多分連帯保証人)となっています。 年始早々(平成21・01・08)、叔母から「夫(義弟)が顧客の保険料を流用していた」ことを知らされました。 事が発覚したのは昨年10月5日らしく、叔母に見せられた保険会社からの請求書には、流用を始めたのが平成16年頃で、その費消額は約5700万円。叔母夫妻が自宅を売却するなどして約1700万円は弁済に当てたそうですが、残りの約4000万円を年末(平成20年末)までに弁済しない場合は保証人に請求するとの請求書を持って、保証人である父の元へ泣きついて来た次第です。 父は元々保証人になる事を拒んでいたのですが、義理の妹でもあり、叔母夫婦からも「迷惑は掛けないから」との言葉に渋々受けてしまいましたが、当時(平成9年)から現在まで、代理店契約書に関する説明や、連帯であるか否かについての説明等を受けたこともなく(問わなかった父にも非があるとは思いますが。。。)、また、その契約書の写しも渡されないままでした。 4年ほど前に叔母から、登記を変更する旨(変更の理由は聞かされませんでした)の話があった際に、保証人から外してほしいとお願いしましたが、「大丈夫だから」と言いくるめられ、現在も保証人のままとなっていました。 (今回、当時の登記変更理由が、代理店名の変更であったことを知りました) 本日(平成21年1月21日)、保険会社の代理人の弁護士から、内容証明で「ご連絡」という通知書が父宛に届きました。 そこには、3週間以内に代理人の口座へ損害額約4000万円を振込むこと。 誠意ある対応なき場合、父も共同被告として、訴訟提起等の法的対応をとる旨の記載があります。 保証人と言う立場は認識しているつもりです。 父には万が一の場合は自己破産も念頭に入れるように伝えましたが、叔母夫婦に父が騙されているようでどうにも腑に落ちません。 当の叔母夫妻は、事が発覚してすぐの昨年10月中旬に離婚していたらしく、そのことを知らされたのも年始早々に泣きついて来た時でした。 また、丸4年も前(平成16年)からの代理店の流用に対する保険会社の監督責任は無いのでしょうか。 こういうケースでも、保証人は全額弁済責任を問われるのかについて教えていただければと思います。 長文駄文で読みづらいかと思いますが、父の憔悴を見ていられなくて、皆様のご意見をお聞かせ願いたく質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1は従業員が会社に対する、身元保証契約に関する法律で、今回の事例には適用されません。 民法446条などが適用されでしょう。 他の会社を監督する責任は負わないと思いますが不明です。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

就職保証人の最大は5年ですけどね 保証期間ですが、期間を定めなかった場合は、原則として有効期間は3年間です。期間を定めた場合は最長5年となり、更新した場合でも更新の時から5年を超えることができません。 ので期限きれてそう

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