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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告 繰越控除 申告書B サラリーマンの場合)

確定申告 繰越控除 申告書B サラリーマンの場合

このQ&Aのポイント
  • サラリーマンの場合、確定申告の際に申告書Bの「収める税金」の欄はゼロのまま申告することがあります。
  • 株の特別口座で取引し、今年30万円ほどの損がでた場合でも、納付や還付はなく、繰越のために書類提出することがあります。
  • 申告書Bを税務署の指示にしたがい収入、社会保険控除、所得税を埋めたところ、自動計算で「納める税金(40)」がゼロ、「還付される税金」もゼロになりました。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#81273
noname#81273
回答No.1

来年度以降への繰越のために今年は書類提出する、という理解で正しいでしょうか? その理解で正しいです。ご存知のように平成20年分に損失が計上された場合、平成21年から平成23年までの株等の売買取引と通算することができます。ただし、この「譲渡損失の繰越控除の特例」を受けるためには、譲渡損失を出した年分(つまり平成20年分)から、税金の納付・還付や株の取引の有無に関わらず、連続して確定申告書を提出する必要があり、源泉徴収ありの特定口座で放っておくと、その恩恵は受けられません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

Ajisaiko
質問者

お礼

>来年度以降への繰越のために今年は書類提出する、という理解で正しいでしょうか? そのとおりです。そもそも追加で納める税金がないのに書類提出する??のがしっくりこなかったので確認させていただきました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>申告書Bの「収める税金」の欄はゼロのまま申告する… おおむね間違ってはいませんが、株の損失繰越をするには、ふつうの「申告書B」 ではないですよ。 『申告書第三表(分離課税用)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/05a.pdf 『申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/ba101.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Ajisaiko
質問者

お礼

遅くなりましたがご丁寧に解説ありがとうございました。もう一度国税庁のHPを見て申告書についてはチェックしてみます。

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