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免許証停止

先日の違反で一発6点になり講習を受けずに免許証停止にすることにしたのですが、後から友人からそれは前科がつくと言われたのですが、これは犯罪歴で就職などに響くものなのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
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回答No.7

いつから討論の掲示板になってんでしょうね。 一つ言っておきます。 前科と言う言葉は法律用語ではなく、一般に言われている言葉で、法律用語では「犯罪人名簿」と言います。 罰金刑の記録は何も無ければ、5年で消滅します。   道交法違反の罰金刑は、刑事裁判に基づく刑事処分です。 ・罰金刑以上の刑事確定判決の記録は、検察庁以外にも、市町村役場が主として公職選挙法の管理のために保管する「犯罪人名簿」にも記録されます。と言う意味では【前科と言える】でしょう。 ・検察庁が作成する犯歴ファイルに記録されるかどうか(刑事裁判で検察庁が、被告人に前科があるかないかを示すために使われます)という点に絞るなら、このファイルには道交法違反の罰金刑の場合は記録されません。と言う意味なら【前科では無い】といえます。 考え方次第では前科でもあり、前科でもない。何をもって前科とするのか? 質問者様の質問は >先日の違反で一発6点になり講習を受けずに免許証停止にすることにしたのですが、後から友人からそれは前科がつくと言われたのですが、これは犯罪歴で就職などに響くものなのでしょうか 答え  公職選挙法の管理のために保管する「犯罪人名簿」にも記録されますが、検察庁が作成する犯歴ファイルに記録はされません。 よって、就職には何も影響しません。

その他の回答 (7)

  • masaaki509
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回答No.8

URL忘れたので補足します。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%A7%91 引き抜き  一般社会における用法としては、主に懲役刑・禁錮刑の言渡しを受けたか、実際にその執行を受けて出所した者を「前科者」、すなわち過去に犯罪を犯した者と見ることが多い。罰金刑以下の刑(道交法の罰金など)についてはいわゆる「前科」と見ないこともある。 NO.1さんが正解ですね。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.6

免許に対する、免停は行政処分になります。 逆に、一発免停になれば、略式起訴をされ、略式命令で後日に罰金刑の言い渡しと罰金額の言い渡しがあります。 この罰金刑は、刑罰になりますので、前科1となりますが、交通事犯になりますので他の犯罪と異なり、交通関係への就職や公務員以外には、然程の影響はないと思います。 しかし、交通事犯とは言え、複数あれば、罰金刑では終わらない場合もありますので、今後は注意して下さい。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.5

NO.3です。 質問の回答するの忘れていました;; >後から友人からそれは前科がつくと言われたのですが、これは犯罪歴で就職などに響くものなのでしょうか ・短縮講習受ける・受けないで前歴が付く・付かないに影響はありません。 ・就職になんら影響はありません。ただ、車の運転が必要条件の場合は、免停中に働き始める場合は言っとく方が良いかと思います。

  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.4

講習を受けて短縮されるのと、講習を受けずに免停を受けるのと何ら変わりはありません。同じ行政処分です。 行政処分をうけたあと免停が解除された日から1年間無事故・無違反であれば行政処分歴は0に戻ります。 短縮されればすべてが30日早く迎える事が出来るだけ。 短縮するという餌に飛びつかず、警察の天下り団体交通安全協会に寄付しなくてもなんら問題はありません。 車に乗らないでいられるのであれば、30日の免停を受ければ済むこと。 免停期間中に運転すれば、無免許運転となり免許取消となり再取得まで欠格期間が1年間必要になります。 免許に関する行政処分 と 罰金刑(懲役)の刑事処分の二つがありますが別物です。

  • masaaki509
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回答No.3

略式裁判により罰金払うと思いますが、? 道交法違反の罰金刑は、刑事裁判に基づく刑事処分です。 ・罰金刑以上の刑事確定判決の記録は、検察庁以外にも、市町村役場が主として公職選挙法の管理のために保管する「犯罪人名簿」にも記録されます。と言う意味では前科と言えるでしょう。 ・検察庁が作成する犯歴ファイルに記録されるかどうか(刑事裁判で検察庁が、被告人に前科があるかないかを示すために使われます)という点に絞るなら、このファイルには道交法違反の罰金刑の場合は記録されません。と言う意味なら前科では無いといえます。 結論は、罰金刑の捕らえ方であって、短縮講習を受けたから、受けなかったからという事では何も変わりありません。 変わりあるのは、1日の免停で済むのか30日の免停で済むかの違いだけです。あと講習料金がかかるだけですね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

免許の停止は行政処分なので、前科とは何の関係もありません。 今後その違反について、刑事処分があるでしょうから、罰金刑などの判決が出たものは前科になりますが、交通前科なので、運送関係に就職ではなければ、特に問題にはなりません。

  • monchi17
  • ベストアンサー率29% (367/1234)
回答No.1

前科はつきませんよ。 前科というものは犯罪後、裁判して決定するものです。 講習受けずに免許証停止か それとも飲酒して交通事故を起して免許証停止 の区別をつける記載はあるかと思います。

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