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領収書について教えてください!

このカテゴリで良いのか解りませんが教えて下さい。 AからBへの請求が30.000.-でBからAへの請求が50.000.- なので30.000.-を相殺してAがBへ20.000.-支払う場合 お互いやりとりする領収書の金額は30.000.-で良いので しょうか?それとも其々の支払うべき金額にするのが良い のでしょうか?又その場合収入印紙は? どうか宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

2通り有ります。 1.Aが30000円 Bが50000円の領収書を発行し、それぞれの領収書に「相殺30000円」と書きます。 この場合は印紙は相殺以の金額が30000円以下なので不要です。 2.お互いに30000円の領収書を交換し、別にBが20000円の領収書を発行。印紙はもちろん30000円以下なので不要です。 相殺の場合は、「相殺***円」と表示してあれば、実際に受け渡しした金額に対応する印紙でよいのです。 beavasさんの勘違いです。 もちろん、税務署でも相殺の分にもに印紙がいるとは云いません。 「ひょっとしたら、私の業界だけなのかも知れませんが。」と、云うこともありません。 心配でしたら、下記のページをご覧下さい。

参考URL:
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/keiri_inshi.html
naobou
質問者

お礼

>相殺の場合は、「相殺***円」と表示してあれば、実際に >受け渡しした金額に対応する印紙でよいのです。 詳しい回答有難うございます。 なるほど、とよく理解できました。 URLも参考に致します。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

はい、私の書き下記違いでした。おっしゃる通り「未満」です。 ご指摘有難うございました。

noname#1733
noname#1733
回答No.3

※naobouさん、少し話の腰を折る事を御許しください。 kyaezawa様、ご指摘・ご訂正申し訳ございません。有り難うございます。 参考URLを拝見し、自分の間違いを肝に銘じて参りました。相殺の場合は、印紙は必要ないと言うことなのですね、私自身スッキリしました。(どこでどう取り違えたのか・・・) 只、気になったのがkyaezawa様の回答では、30000円「以下」は不要とありますが、私の持っている資料では「未満」となっていますので(下の参考URLでも)、その点もう一度だけご確認頂けますでしょうか? 勝手を言って恐縮ですが、この際疑問を解消しておきたいので、もう一度だけご返答をお願い致します。 今回、「自信なし」です(笑)。

noname#1733
noname#1733
回答No.1

>お互いやりとりする領収書の金額は30.000.-で良いので しょうか? その通り、お互いに30,000の領収証を発行しあいます。が、この場合Bさんは別途20,000の領収証を発行することになりますね。 印紙ですが、これは私も実は戸惑うのですが一般的には相殺の場合、印紙を貼りません。但し、「本当」は相殺でも印紙は要ります。これは税務署に確認したことなので間違い有りません。しかし、現実には相殺領収証で印紙を貼っているのは見たことがないし、先方に印紙を要求した場合まず100パーセント断られます。 (※建前的・好意的に解釈して、お互いに後で貼る。と言う意味だとは思うのですが。) ひょっとしたら、私の業界だけなのかも知れませんが。 なので、私も相殺の場合印紙は貼っていません。ただ、この場合もしもBさんが相殺30,000、現金20,000を併せて50,000の領収証を発行した場合、解釈にもよりますが貼っておくべきです。 ちなみに、30000円以上(受取書の場合)が印紙税が掛りますので、相殺額が29,999までなら印紙は要りません。 以上、つたないですがご参考下さい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/7141.HTM
naobou
質問者

お礼

私が以前商社で経理を担当していた時には確か相殺額の領収証を お互いやりとりし、印紙は貼らなかったと記憶しております。 が、ある専門家の方に「印紙を貼らないのはある意味脱税という 事に?」と言われて私の思い違いかとも思いましたがそうでなか ったんですね。 URLも参考にさせて頂きました。 細かく丁寧なご回答、ありがとうございました。

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