- 締切済み
離婚する時現金を分けるのですが
わかりにくい文章で申し訳ないですがどうかお読みいただき ご回答をお願いしたいと思います。 まだ離婚していません 1年前から離婚を前提で別居しています。 その間の生活費、学費などの家計は離婚を決める前と同じ状態 で夫婦の収入を合算し、それぞれの生活にかかる費用も合算 合計収入より支払いしてきました。 現金の分与割合を2分の一づつだとすると 離婚成立時の現金残高を2分の一にするのが正しいのですか? 主人は別居した時点からからだと言います 別居からかかった生活費については計算してそれぞれの 負担になると言い、 離婚後私が子供たちを引き取るなら 婚姻費用は支払うがこの1年間の学費もすべてわたしもちだと主張します ですが驚くことに、その間に夫が購入した 自分用の車はちょうど購入時期だったから自分もちではない と言います。 この計算は正しいのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- aceingjp
- ベストアンサー率25% (1/4)
財産の分与は基本的には折半ですが、これは婚姻中に発生したものに限ります。例えば、奥様の婚姻前の預貯金は財産分与の基礎にはなりませんし、そこから発生した利息等も同じです。 専業主婦の場合は、婚姻中の夫の収入は妻の家事等の手助けがあり得られたもの考えられ、夫の収入の半分を得る権利があります。勿論、実際の財産分与の際は当然それら過去の収入から生活費として費やされた費用を引いた残りの財産が財産分与の対象となります。 養育費は、互いの収入により確定します。 専業主婦の場合、夫の年収などにも寄りますが、国内の平均は子供1名につき3万円~5万円が相場です。 夫が購入した別居後の車については、車を貰うかその対価に見合った金額を財産分与のトータルの中で考え請求しても構わないと思われます。。
随分自分が有利な考え方をする旦那さんですね。 こういう人と言い争ってもまともな離婚話になりそうもないですよ。 この件が片付いてもまた何かで意味不明な要求をされるかもしれません。本職さんを入れてキチンと詰めたほうが良いです。 公正証書を作ることまでキチンとやってもらいましょう。
- ichi1007
- ベストアンサー率32% (66/202)
30代既婚男です。 離婚理由がわからないので何とも言えませんが・・・ お二人のお子さんなんですから、子供にかかる費用だって折半でしょうが。 そんなこと言ったら、離婚して誰も養育費を払わなくてよくなりませんか? 離婚したからといって車を半分に切って持っていきますか? いつの時点かでもなく、自分持ちとかそうでないとかでもなく、現金も不動産・動産、借入金も含めたすべての財産を合理的に分けて分与するものじゃないんでしょうか? ダンナが車を持っていく分、貴方が預金を多くもらうとか、十分な財産があるのなら子供が成人するまでの養育費分を貴方にプラスするとか。 場合によってはどちらかに、別に慰謝料の支払いが発生することだってあります。 そんな幼稚なこと言い合っているようでは、その問題はいつまで経っても決着しませんよ。 結局ず~っと決められなくて離婚できず『二人ともジジババになった』なら笑い話にもなりますけどね^^; 法律の専門家に入ってもらって、客観的な意見を仰ぐほうがスッキリしますし、公平な判断をしてくれると思います。
- clued
- ベストアンサー率38% (53/137)
生活に関わる全ての諸費用を双方で負担、が一般的な解釈だと思います。 子供の学費は養育費に含まれるので、これも双方が平等に負担する必要があります。 親権を質問者さんが取ったとしても、今の旦那さまは養育費を払う必要があります。 この金額は稼ぎによって変わってきます。 財産分与はすべての財産をわけるのでなく、夫婦でつくりあげた財産を分けるものです。 なので自分の贅沢品のローンなどは含まれません。 生活する上で必要で購入したものは夫婦の財産ですが、出勤の為にどうしても必要だった等でない限り、旦那さましか使っておられないもので、かつ旦那さまが管理・所有しているようなものは贅沢品ととらえてもいい気がします。 きちんと明確にしたいのであれば、法テラスなどの無料相談窓口で法律について訪ねてみるのが一番だと思います^^