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離婚する時現金を分けるのですが
わかりにくい文章で申し訳ないですがどうかお読みいただき ご回答をお願いしたいと思います。 まだ離婚していません 1年前から離婚を前提で別居しています。 その間の生活費、学費などの家計は離婚を決める前と同じ状態 で夫婦の収入を合算し、それぞれの生活にかかる費用も合算 合計収入より支払いしてきました。 現金の分与割合を2分の一づつだとすると 離婚成立時の現金残高を2分の一にするのが正しいのですか? 主人は別居した時点からからだと言います 別居からかかった生活費については計算してそれぞれの 負担になると言い、 離婚後私が子供たちを引き取るなら 婚姻費用は支払うがこの1年間の学費もすべてわたしもちだと主張します ですが驚くことに、その間に夫が購入した 自分用の車はちょうど購入時期だったから自分もちではない と言います。 この計算は正しいのでしょうか?
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