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口約束の有効期限について

質問お願いします! 自分は以前庭の駐車場にオートバイガレージ用コンテナを所有しておりましたが、不要になりまわりの知人等に買い手を捜していました。 何人も興味を持って頂き、とある一人方と売買約束をしました。 しかし、『どこに置くか決まってないので少し待って!』と言われ自分も承知はしました。しかし2ヶ月・3ヶ月待てど『ちょっと待ってて!』 と言われ続け、一向に話が進みません。その後自分の仕事の転職もあり、他県へ転勤となりその方とは疎遠になりました。 しかし無くなるはずのコンテナの置いてあるスペースは、月極駐車場として使う目的もあり、以前から興味を持って頂いていた別の方にお譲りすることになりました。その時点で自分も以前売買約束をしていた方に了解を頂く連絡をすれば良かったのですが、あまりに疎遠になっていた為連絡をしませんでした。しかし最初の売買約束をしてから(約一年) 急に連絡があり、『いつ取りに行ってもいい??』と言われ、事情を説明すると、凄い勢いで『話が違うだろ!!』『別のコンテナを買うから、代金支払え等』恫喝まがいのことを言われ困っております。 もちろん、連絡しなかった私も悪いのですが、損害賠償のような責任等発生するものなのでしょうか??よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

この種の相談で、ご自分に都合の悪い事実を伏せてある場合、解決から遠ざかる回答になってしまいます。たとえば「口約束」とありますが実は「代金受領済み」だと話は別ですが、もしご質問の説明がすべて「代金未受領」なら、下記で終わりです。 「催促も数回すれば十分であり売買契約は相手から破棄されたものと判断」 「常識で待てる期間を経過したので保管負担をなくすため処分した」 「破棄された契約だから契約不履行でなく、債権債務は生じていないから債務不履行でもない、したがってなんら損害は生じていないので賠償責任はない」 「同等品を探して買えば済むこと」 「損害賠償するなら挙証責任(損害のあった事実を書面等で証明)は相手にある」 これを丁寧に伝えますが、訴訟を起こされて万が一負けたときに初めて払えばよいことです。相手方の代理人になったとして勝たせることは困難です。 もし、あなたが本気なら「恫喝」を録音して被害届けを出して相手を刑務所に入れて下さい。相手が「ゆすり、たかり」ならばそうすべきです。以上

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  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.2

あなたが「もう待てないから」と言っとけば問題なかったのですが。 ただ、相手も放置期間が1年ですから、その間の契約履行義務違反をたてにすれば、泣き別れ以外にはないと思いますがね。どうせ、代金も払ってなかったのでしょうから。 もし仮に代金授受があったのならば、所有権移転済みですから、あなたに分がありません。まあ、その時は保管料を請求して相殺とか、別の方法論を考えることになるでしょう。

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  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.1

確かに、口頭契約成立と言うのが民法にはあります。 ですが、相手からの放置期間が1年と言うのですから、損害賠償の対象になる?と言うと、損害になるとは考えられないと言う事になります。 複数回数の請求に対して、きちんと回答しなかった相手にも落ち度がありますから、相談者に請求している購入費用の請求は、支払う必要がないと思います。 相談者さんから、内容証明で支払う意思の無い事、複数回数の要求にも応じていない事、新規購入費用の請求には応じられない事をきちんと書いて、相手に送る事を薦めます。

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