※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:分譲マンションの区分利用権の月極駐車場において、オートバイ(自動二輪車)
マンションの区分利用権の駐車場でのオートバイ契約について
このQ&Aのポイント
分譲マンションの区分利用権の駐車場でのオートバイ(自動二輪車)の契約についての問題についてまとめました。
オートバイを契約した車両として駐車することを希望していますが、管理組合からは契約不可とされました。
次の管理組合総会での問題提起を検討していますが、不安な点もあります。
分譲マンションの区分利用権の月極駐車場において、オートバイ(自動二輪車
分譲マンションの区分利用権の月極駐車場において、オートバイ(自動二輪車)の契約についてです。
駐車場利用規約などでは、「契約した車両の他は、何物もおいてはならない」となっています。契約については、「車両」とはなっていますが「自動二輪は不可」と書かれていません。
もちろん、スペースに余裕があるからと自動車1台とオートバイ1台を、1台分の駐車場に置くのは違反であると認識しています。
したがって、空いている駐車スペースがあるので、そのスペースにオートバイ(自動二輪車)を「契約した車両」として駐車したい(もちろん、毎月費用を払ってです)のですが、契約していただけませんでした。
経緯としては…新築時に購入して、入居当初(購入にあたってマンション販売会社には二輪の駐車を駐車場の空きスペースに可能と言うことで、購入したマンションです)は駐車場においておくことができました。事情があって数年、別の処に居住し、また帰ってきた時にはオートバイはマンション敷地内においてはいけないと言うことが管理組合で決定し、申し送り事項となったそうです(口頭で聞きました)。
そこで、調べてみたのですが過去の管理組合総会の議事録にはオートバイとは契約をしないという事が審議されたり決議されたり、経緯については記載されていなかったです。昨年9月に車を処分したのですが、引き続き月極駐車場と契約して車両としてオートバイ(自動二輪車)を置きたいの旨申し出たところ、管理組合理事長から「自動二輪車は契約しない」と契約を解除しました。これは、駐車場の契約は可能だがオートバイは置いてはいけないからと言う理由でした。
実家にバイクを預かってもらっていますが、ツーリングに行く前日などには申し訳なく思うのですが駐車場の邪魔にならない場所(物理的にどう検証しても、誰の邪魔にもなっていないスペースが有りましたので)に一晩駐車しても、苦情が管理会社の担当経由であります。
特段、大きな音のするマフラーも付けていませんし、エンジン起動は公道までだしてからしています。
オートバイを置いてはいけない理由については、私が住居していなかった頃にオートバイを置きたい人がいたが複数で置き切れない(住民全員が1台づつ置けないと不公平だという理由だそうです)と言うことと、倒れたら他の車に迷惑がかかるから(非常に非論理的ですよね、自動車だってハンドル切りそこねれば隣の車にぶつかりますもの。当然、迷惑はかかりますが任意保険には加入していますから補償はできます)…だそうです。
この場合、次の管理組合総会で問題提起して、オートバイ(自動二輪車)の駐車を契約可能とすることは難しいのでしょうか?
なんとなく、オートバイについて非常に感情的に嫌っている人が複数住人の中にいて、多数決になった場合は理論的には自分の主張が正しいと思っても、声の大きい人が勝ち!となりがちなので、不安に思います。
できれば、理事会で審議してもらって総会に掛ける以前に改正して(と言ってもだいたいが車両として自動二輪車とは契約しないとはなっていない)契約していただければ一番良いのですが。
お礼
ありがとうございます。 法改正があって、駐車場については2007年11月から、車両についての解釈が特に指定をしない限り自動二輪車をふくむことになったそうです。 また、各部屋と同じ台数の駐車場が用意されているので、自分の分の駐車スペースに自動車を停めようが自動二輪を停めようが、それはその家庭の選択肢であって、ひとりを認めたから…とはならないと思うのですが、通常の感覚からだとそうはならないのでしょうね。 昨年まで、理事長でした。議題としてあげても、無視されました。