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退職後について

皆さんの御意見をお願いします。 私は運送業をしていますが、1年前に業務中で人身事故をしてしまいました。今月で丸一年が経過しますが相手の方が示談に応じないとの会社が加入している保険屋から報告がありました。被害者の方は保険屋はおらず本人で対応していると聞きました。被害者の方はバイクで私は車でした。相手方は足を複雑骨折し、完治は不可能で軽度の後遺障害が足に残るとの事でまだ症状固定ではなく治療を続けています。 そして先月、当方の保険屋が被害者方を調停による解決のため弁護士をたてました。 今後訴訟になる可能性もあります。 以上の状態で私が現在の会社を退職したら今後の事故処理はどの様になるのでしょうか。 事故した車は会社名義で任意保険に加入しています。 私の方からの自己退職です。 もし私が会社を退職すれば今後の事故問題やお金などは私が払う事になるのですか? 私が会社にいる限りしか、任意保険は効力を持たないのでしょうか? 会社は「事故問題があるから退職するとえらい目にあうよ」 としか言いません。 確かに責任は事故した私にあるのですが、民事上の罰も任意保険に入っていても会社を退職すると私が全額補償しなければいけないのでしょうか? 刑事罰は罰金刑三十万、行政罰は12点減点でした。 どなたか事故問題に詳しい方よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

任意保険はあなたの退職とは無関係です。事故があった当時の状況が基本です。 もともとの理屈を申しますと、あなたに事故を起こした直接の原因があることから、あなたにまずは責任があるのです。ところが、業務中のことということから、使用者責任というものがあります。 この責任は、あなたに肩代わりするということではなく、あなたと共に賠償に応じなければならないという責任です。そして、その責任は、会社が賠償すれば、あなたに請求できるという性格のものです。これについては、後述します。 ところが任意保険があるので、普通は任意保険を使うことになるでしょう。しかし、会社は任意保険を使わないという選択もできますよね。あなたに払わせる、または会社が払ってあなたに請求する、なんてできるわけです。 もちろん、任意保険に入っているのに、いたずらに従業員の負担を強いるのは間違いで、任意保険を使うべきだし、そのために任意保険に入っているのですから、それを使わないのは信義にもとると思います。 よって、理屈上は、任意保険を使うべきだと思いますが、あなたが退職してしまう以上、あなたに遠慮する必要はなくなるわけで、任意保険を使わずにあなたに請求しようという気持ちになることはわかります。 しかし、従業員の起こした事故について、会社が賠償したとして、それをすべて従業員に請求できるかというとそうではないというのが、一般的な考え方です。ではいくら請求できるかというと、あなたの事故の原因や安全教育の状況、勤務管理の仕方などなどの事情で決まります。 そして、ここでは、従業員であるかどうかは、結構事実上の影響がありますよね。会社のために働いてくれている従業員には無茶な負担はさせられないな。1000万のうちまあ100万か、と思っていたのが、500万くらいはいいか、なんてことになるかもしれません。最終は裁判所が決めるわけで、それほど無茶にはならないとは思いますが。 ただし、事故の状況などの具体的なことは書かれていないので、何とも言えませんね。きっちりと戦う覚悟であれば、お辞めになっても構わないかとは思いますが・・・。

oranda1974
質問者

お礼

非常に分かりやすいご回答ありがとうございました。 確かに事故の責任は私にあります。 会社としては辞めた人間の事は何とも思わないのが普通ですね。 ただでさえ社員50人もいて、雇用保険、労災保険、有給休暇、時間外労働手当、休日手当も何もない会社です。 普段の会社の士気は最悪な状態です。 会社からどの様な仕返しを受けるか考えただけでも寒気が走ります。

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