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自動車任意保険の損害相殺率

車同士の自動車事故を起こした時、例えば自分が3相手が7の割合でも、 加入している保険会社が、相手の方が大手会社で、自分の方が小さい会社だと 相手の方が、大きい会社なので、圧力で4:6になったりとか聞いたことが あるのですが、本当なんでしょうか? また対人事故を起こし、死亡させた場合でも、とりあえず強制保険(国)の方から 支払われ、その差額が任意保険、場合によっては強制保険のみでまかなえ、 任意保険は全くなし、でも事故を起こしたので保険料金は上がるというのは本当ですか?

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

よく勘違いされている話ですね。 過失割合は、保険会社の圧力で変わることはありませんが? 加害者、被害者本人同士が、相手側負担金の示談を交わします。 これで、片方が駄目だと言えば、単に過失割合が決まらなくなるだけで保険会社の力の関係じゃありません。 >また対人事故を起こし、死亡させた場合でも、とりあえず強制保険(国)の方から 任意保険と、自賠責保険のことを理解されて居ない様です。 任意保険とは、自賠責保険で足りない分を補填するための保険です。 自賠責保険が賄える範囲は、 ・障害(120万円まで。怪我の治療費、怪我に対する慰謝料、休業損害などです) ・死亡時(3000万円まで。逸失利益、慰謝料、葬儀費用) ・後遺障害時(4000万円まで等級によって支払い金額の上限があります。逸失利益、慰謝料) です。 この金額を超えた分に対して任意保険が契約者に代わって支払いをします。 (契約書にもその様に描かれて居ます。) 現実的に、どれも、自賠責穂範囲では終わらずに、それを超えますので、超えた分が任意保険からの支払いとなります。 簡単に言って、後遺障害等級14級むち打ちで見ると。 治療費は大体3ヶ月分。60万から120万くらい。 慰謝料で、50万程度として 治療のために1ヶ月仕事を休んで30万休業損害が出た。 障害部分で、自賠責からは120万円までしか出ません。 でも、上の合計は、200万とすると、80万の不足が発生します。 障害部分の120万なんて、結構簡単に吹っ飛んでしまう程度の金額です。 この不足の分を、任意保険でまかないます。 また、後遺障害が認めたれた場合、14級で75万円(後遺障害慰謝料32万円+逸失利益43万円)です。 裁判所基準だと210万円程度(後遺障害慰謝料110万円+後遺障害逸失利益100万円)程度です。 この差額も。任意保険が支払うことになります。 もちろん、自賠責保険の範囲内で終わり、保険会社が、人への補償、相手の車などの物損の補償もなければ、「次の年の保険料増加はありません。」 保険会社から不足分を払ってもらえば、当然ですが、保険料は上がります。 なんか間違えた情報を見られている様ですね。

KENZI888
質問者

お礼

判りやすい丁寧な回答ありがとうございます。 保険会社に勤務されているほど詳しいなと思いました。 素人じゃ全然知りませんよね。 物はついでにお聞きしたいのですが、飲酒運転の場合でも 強制・任意保険どちらもおりるのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#252929
noname#252929
回答No.3

>物はついでにお聞きしたいのですが、飲酒運転の場合でも >強制・任意保険どちらもおりるのでしょうか? まず、自賠責保険は、運転者本人のためではなく、この相手の被害者に対して支払われる保険です。 そのため、飲酒運転の被害者に対しては支払われます。 この場合の任意保険は、飲酒をしていた本人側の保証は行われません。 自分の車の車両保険、搭乗者保険など。 被害者救済の観念から、被害者に対しては、自賠責保険と同じく保証されます。 対物賠償も行われます。 また、相手が飲酒運転の場合、過失割合が過失割合の修正が入って、相手側に支払われることになるでしょね。

KENZI888
質問者

お礼

回答ありがとうございます。すごい、いい勉強になりました。

回答No.2

  都市伝説を信じてるのですね。 保険会社の大小や強弱は過失割合に影響しません、保険会社もそんな事で苦労しても意味ないです、さっさと保険料を支払うのが得なんです。 とりあえず強制保険 大きな間違い、強制保険とは自賠責の事でしょうが、自賠責で賄えない分を任意保険で支払います、だから任意と言うのです。 保証が必要な時は先ず自賠責で支払い不足分を任意保険で支払うルールです。   自賠責だけで済んだ場合は任意保険は使わないので保険料は変わりません。  

KENZI888
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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