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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債務引受契約に関する銀行とのトラブル)
債務引受契約に関する銀行とのトラブル
このQ&Aのポイント
- 2001年に父が東北のある銀行と契約した住宅ローンの債務引受契約でトラブルとなっています。
- 2004年に父が亡くなったため債務名義を私に変更する手続きを2005年頃に行いました。
- 昨年改めて銀行から連絡を頂いた際、手続きに関する費用を確認したところ担当課長からは印紙税で約5~6千円程度との案内を頂きました。それ位の費用であればと手続きを進めたのですが、終わってみたら75,000円の請求書となっていました。これは支払う必要があるのでしょうか?どうしても納得がいかないのですが…。ちなみに5~6千円云々の案内は金利の変更に関する手数料だったということが判明しています。
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質問者が選んだベストアンサー
抵当権設定変更に係る司法書士の報酬分ですね。 実務上、通常はご自身で手続きするか、質問者さんが司法書士に頼んで手続きするものです。使いたい司法書士がいない場合に、その銀行とつきあいのある先生に頼むのは、債務者に了承を得てからのことになります。 債務に係る費用は債務者が負担するものです。 >銀行取引約定書 第一〇条(危険負担、免責条項等) 5 私に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、および私の権利を保全するため貴行の協力を依頼した場合に要した費用は、私が負担します。 債務者が死亡した場合、債務者は期限の利益を喪失します。以後相続により回避されますが、銀行は債務を保全するために相続が原因による抵当権の設定変更を行ったわけです。更に相続された債権の条件変更を行いました。この費用は債務者負担となります。 銀行側の説明不足は事実。ですが、支払い義務は債務者にありますので、よっぽど文句を言って、ある程度スッキリしてからお支払い下さい。
お礼
素人でもとてもわかりやすいご回答ありがとうございました。教えて頂いた銀行取引約定書を自分でも調べてみましたが、支払い義務は免れないようですね。文句は止めておいてすぐに払ってきます。このたびはありがとうございました。