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年金について教えてください。30代女性・独身・扶養家族なし
10代から精神的な病で生活に余裕がありませんでした。 最近になって少し落ち着き、ようやく回りをみる余裕も生まれてきました。 随分遅いのは分かっているのですが、年金についても考えてみようと思い、質問させていただきます。 1.現在まで、パート・アルバイトのみで働き、正規で勤めたことはありません。 この状態で年金を支払いたいと思ったら、国民年金の第1号被保険者になると思うのですが、それで間違いないでしょうか? 2.20歳からの未納分を遡って納める事もできると思うのですが、現在でも収入が年間120万円ほどしかありません。 この場合、免除・減免・納付猶予などはありますでしょうか? 若年者納付猶予があるというのは知ったのですが、30歳未満までということで私は含まれないようです。 3.60歳までの義務ということなら、もう加入できないということはないと思うのですが……過去一度も国民年金を払ったことがないので困っています。 それとも30歳を過ぎたら加入不可になるのでしょうか? 教えていただけると助かります。
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1. はい。国民年金第1号被保険者となります。 定額の保険料を毎月、自分で納めてゆく必要があります。 その月の分の保険料は、翌月末までに納めなければなりません。 また、それを未納にした場合には、 2年間を過ぎると、決して納められません。 (http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen04.pdf の 7ページ目) 2. 申請免除の中に、部分免除といって、 4分の1や2分の1、4分の3だけ保険料の納付の免除を受ける、 という方法もあります。 収入(所得)の状況によって、柔軟に選ぶことができますよ。 また、地方税法に定められる障害者であるとき、 すなわち、精神的な疾患を持っている場合には 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のことですが、 このような場合に対象となりますので、手帳の取得をおすすめします。 (http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf) 3. 第1号被保険者であれば、20歳以上60歳未満は強制加入ですから、 保険料を実際に納付している・していないを問わず、 加入している、と見なされます。 (http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen03.pdf) そして、保険料を納付していなければ、単なる「未納」です。 「未納」の場合には、2年を過ぎた保険料をあとから納められません。 「免除」を事前に受けている場合に限って、 10年以内ならばあとから納めること(「追納」)ができるのです。 この違いについては、明確に理解なさって下さい。 (http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf の 10ページ目) 以上のことから、少なくとも、 いまから2年以内の保険料については納めなければなりませんし、 もし納められないのであれば、2で記した申請免除を考えて下さい。 (いまからでも何とかなりますから、すぐにでも役所へ!) 補足. 質問者さんの場合、精神疾患の初診日が20歳前であったなら、 その障害の程度にもよりますが、 国民年金保険料を納付していない期間があっても、 20歳から障害基礎年金を受給できる権利があります。 なお、初診日が20歳以降であったときは保険料の納付状況が問われ、 未納があると受給できなくなる場合がありますので、 その違いについては、明確に区別なさって下さい。 なお、障害基礎年金1級・2級を受給できる第1号被保険者は、 法定免除といって、国民年金保険料の納付が全額免除されます。 ですから、障害年金受給の可能性も考えたほうが良いでしょう。 (注:質問者さんの場合の障害年金の受給は、 20歳前に初診日がある、ということが絶対要件になります。)
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- kurikuri_maroon
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> 恥ずかしいのですが、先ほど初めて国民年金と厚生年金が合算だと > 知りました。 厚生年金保険被保険者期間中は、同時に国民年金被保険者の期間です。 国民年金第2号被保険者と言います。 自分で月々の国民年金保険料を支払う必要がある人のことは、 国民年金第1号被保険者と言います。 一方、 第2号である配偶者が入っている健康保険(組合、政管、協会)で 扶養されていて、 かつ、国民年金第3号被保険者該当届が認められた一方の側の配偶者を 国民年金第3号被保険者と言います。 いわゆる「サラリーマンの妻(専業主婦)」のことです。 国民年金の被保険者期間、という場合には、 この第1号~第3号のすべての期間を足し合わせます。 そして、この期間について、 保険料を実際に納めている期間(保険料納付済期間)と 保険料が免除された期間(保険料免除期間)を見てゆきます。 第3号である期間は、保険料納付済期間だと見なします。 また、当然、保険料の納付、といったときには 厚生年金保険料を納めた事実も含めます。 (厚生年金保険料の納付をもって、国民年金保険料を納めたことに。) 20歳以上に初診日がある場合の障害年金の受給については、 初診日の前日の時点で、 「初診日が存在している月」の前々月までの被保険者期間を見て、 その3分の2以上の期間が、 保険料納付済期間および保険料免除期間である、ということが必要で、 言い替えれば、上記の期間の3分の1以上が未納であると、 障害の程度があてはまっても、障害年金は受給できません。 これが、障害年金を受給する場合の、保険料納付要件の鉄則です。 なお、平成28年3月31日までの特例措置として、 昭和61年4月1日以降、この日までに初診日がある場合に限り、 初診日の前日の時点において、 「初診日が存在している月」までの直近1年間を見て、 その1年間に全く未納がなければ、障害年金の受給が認められます。 詳しくは、以下の資料を参照してみて下さい。 第1号被保険者~第3号被保険者について http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen03.pdf 障害基礎年金について http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf 障害厚生年金について http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen08.pdf 保険料の免除制度について http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf 各種資料 http://www.sia.go.jp/infom/text/index.htm
お礼
いろいろとありがとうございました。週末に手続きをとってきました。 障害基礎年金の方は時間がなくて相談窓口に行けなかったのですが、来週にもう一度社会保険事務所へと行くつもりです。 本当にありがとうございました。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
質問者さんの場合、精神疾患の初診日が20歳前であったなら、 その障害の程度にもよりますが、 国民年金保険料を納付していない期間があっても、 20歳から障害基礎年金を受給できる権利があります。 但し、#5さんの回答にもあるところですが、 障害認定日時点の障害の状態について、 障害基礎年金を受給でき得る程度以上の重さである、という診断が 得られることが前提です。 初診日から1年6か月が過ぎた日を「障害認定日」といい、 この日の障害の状態が障害基礎年金が出る程度まで重かったのならば、 現在の状況を問わず、障害基礎年金を受給し得ます。 この障害の状態は、国民年金法施行令別表というものに定められ、 具体的な認定基準は、さらに国民年金・厚生年金保険障害認定基準で 詳細に定められています。 なお、既に別の回答で示したとおり、質問者さんの場合には、 受信状況等証明書により、初診日が確実に20歳前であることが 証明されなければなりません。 #5さんの回答にあるように、 障害の状態がはたして一定以上の重さだと認められるか否か、 その点に一抹の不安がありますが、 しかし、受給の可能性を考えて動いてみることは、重要だと思います。 もし受給できることになれば、 国民年金保険料のその後の納付免除(法定免除)につながるためです。 法定免除の場合は、申請免除とは異なって、 一般に、収入(所得)の要件は関係ありませんから、 そういった意味でも、一定のメリットはあるものと考えられます。 もちろん、障害基礎年金を受給するための手続きは大変な作業ですが、 可能性が少しでも考えられるならば、 できるだけチャレンジしていただけるとよろしいかと思います。
お礼
ありがとうございます。 他の方が教えてくださったことと合わせて、参考にさせていただきます。
- tamarinn20
- ベストアンサー率45% (263/579)
少しだけ注意があります。 1、初診日が20歳前だからといって、障害基礎の受給権が必ずあるとは限りません。あくまでも障害等級2級以上に該当するかどうかが問題です。文面からの推測で、可能性ですが、この点が難しい場合があるかもしれません。 2、免除等について 世帯主がいれば、その方の収入が勘案されます、たとえば家族と同居で父親がサラリーマンとかの場合、一部免除も難しい場合もあります。 一人住まいであれば、なんらかには該当する可能性はあると思われます。ゆうよは非該当。 ただし、方法として、とりあえず免除申請してみるのがいいと思われます。結果出るまでに2か月ぐらいかかります。
お礼
ありがとうございます、参考にさせていただきます。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答が重複いたしますので、簡潔に書きます。 1について 1号被保険者です 2について 1番様が書かれておられますが、20歳到達時から現在時点まで、減免の手続きをなされていない点と、追納は2年間遡及であると言う点から、20歳まで遡及して納付(追納)することは出来ません。 今後のことに関しては2番さまのご回答のとおりです。 3について 日本在住であれば強制的に1号被保険者。 老齢基礎年金の受給権は「保険料納付済み期間」+「保険料納付免除期間」+「合算対象期間」の合計が25年以上あれば取得可能です。 20歳から現在までの期間が何年になるかは不明確ですが、60歳まで25年は残っていると思いますので、ここで2年間の追納と(保険料の)全額免除を行えば、受給権だけは獲得可能ではないでしょうか? 補足について ・カルテの法定保存期間は(完了から)5年なので、継続して治療していたとしても病院によっては20歳前の発病を証明してくれないかもしれません。 http://www.amy.hi-ho.ne.jp/kido/hozon.htm ・障害(基礎)年金の手続きに関してですが、↓の先生方がお得意なようです。一度、メール等でご相談下さい。 http://www.shougainenkin.com/ http://www.shogai-nenkin.com/ ・上記URLの他にもこんなhpが有ります。役に立てば幸いです。 http://www.syougai.jp/nenkin/index.html http://www.shirasagi-hp.or.jp/swd/fund.html
お礼
教えていただいたHP、大変参考になりました。ありがとうございます。 一度相談してみます。 本当にありがとうございました。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
国民年金第1号被保険者となるわけですから、 保険料の手続き(免除についても含む)も障害年金の手続きも、 窓口は、市区町村の国民年金担当課になります。 (但し、社会保険事務所でも一部の手続きができる場合があります。) 厚生年金保険に加入している(又はしていた)場合や、 国民年金第3号被保険者(いわゆる「サラリーマンの妻」)の場合は、 窓口は、最寄りの社会保険事務所です。 障害基礎年金に関して、 「初診日が20歳前である」ということの証明に必要なのは、 「受診状況等証明書」という書類です。 カルテに基づいて、確実に初診日の日付の証明をもらいます。 これが初診証明となりますが、非常に重要な書類です。 逆に、カルテの廃棄等によって日付の証明ができない場合には、 障害年金の受給の可能性が非常に狭まりますので、念のため。 (最大5年保存すればカルテを廃棄できる、という規定があるので。) 初診日から1年6か月が過ぎた日を「障害認定日」といい、 この日の障害の状態が障害年金が出る程度まで重かったのならば、 現在の状況を問わず、障害年金の受給権が発生します。 但し、現在の状況も関係するので、 実際の受給が約束されるものではありません。 障害認定日時点の診断書(障害年金独特の様式)を書いてもらう、 ということも必要です。 かなり複雑になってきますし、実は、一定のコツもあります。 お医者さんに依頼する前に、前述の「受診状況等証明書」と合わせて、 市区町村の窓口に必ず問い合わせて下さい。 (段取りを失敗すると、受給できるはずのものができなくなったりしますので。)
お礼
丁寧なお答えをありがとうございます。 いろいろと煩雑なようですが、自分の生活を自分で支えるための努力なので、諦めずに実行してみます。 恥ずかしいのですが、先ほど初めて国民年金と厚生年金が合算だと知りました。 過去1度も払ったことがないと思っていたのですが、17ヶ月分だけ支払った記録が手元にあります。 これを持って社会保険事務所に相談に行ってきます。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>1. ・社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件は、 これから先、1年以上の雇用の見込みがある場合で 週の所定労働時間が正社員の3/4以上であり、月の所定勤務日数が正社員の3/4以上有る場合に、会社は社会保険に加入させる必要が生じます (これは、アルバイト・パート等であるかどうかは関係なく、時間・日数によります・・・働き方による) ・上記に該当しない場合は、社会保険に加入できないので、年金は国民年金(第1号被保険者)に加入になります >2. ・遡って支払えるのは、過去の2年間分になります、それ以前の支払は出来ません ・収入により、免除は可能です、市役所の国民年金課等でご相談下さい(書類提出→審査→結果免除になるかどうか回答があります) 参考:国民年金免除制度(社会保険庁) http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm (上記の所得は、収入から給与所得控除を引いた金額の事です 収入:給与収入であれば、120万-65万=55万になります) (免除が許可された場合、昨年の7月に遡り今年の6月まで免除になります) >3. ・国民年金の加入は20才~60才の40年(480ヶ月)の期間になります 国民年金(老齢基礎年金)の受給には、25年以上の加入期間が必要です(未納期間は含まない、免除等の期間は含む) ・これから、加入、免除特をされれば、60才までに25年以上の加入期間になります ・また、60才以降も65才までは任意加入が出来ますから、5年間保険料を支払う事により、加入期間を5年間増やす事は可能です (例:これから60才まで30年加入すれば、+5年で35年加入したのと同じになります)
お礼
ありがとうございます、参考にさせていただきます。
お礼
分かりやすいお答えをありがとうございます。 補足についてお尋ねしたいのですが、初診日が20歳前であるというのは、当然病院からもらう証明書のような物が必要になりますよね? 随分昔のことですが、当時通っていた病院に問い合わせてみます。 今からでもなんとかなるとのことですので、今週中に社会保険事務所を訪ねてみようと思います。 本当にありがとうございました。