- ベストアンサー
年金に関して
23歳のフリーターです、年金の事でお聞きしたいのですが 先日、国民年金の督促状が届きました。 短大卒業後半年会社勤めをして、昨年から退社してアルバイト生活です。 全額免除制度、一部納付(免除)制度、若年者納付猶予制度と言うものがあるそうなので、申請したいと思いますが、 これは過去の未納に対しての事でしょうか? 昨年の収入は120万程度で、はっきり言って過去のも現在のも1か月分は月々払えません。 一部納付でなら払えると思うのですが、どうしたら良いのでしょう。 情けない質問で済みません、よろしくご指導ください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは >昨年の収入は120万程度 配偶者、扶養家族の有無で変わってきますので単純には計算できませんが、単身者ならそれだけの収入があれば、それだけの収入があれば全額免除や猶予の対象になりませんよ。 2分の1程度の免除なら、可能性もあるでしょうが。 確定申告(あるいは年末調整をしてもらった)はしたんですよね? そのときの書類や源泉徴収表と照らし合わせてください。 減免、猶予制度について by 社会保険庁 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm 審査の対象期間については、以下のような記述があります。 >免除等は、原則として申請日にかかわらず、7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)の期間を対象として審査します。ただし、7月に申請する場合に限って、前年7月から前月の6月分までの期間(前サイクル分)についても申請することができます。7月に前サイクル分の免除等も申請される場合は、申請書を2枚提出されるようお願いします。 2008年6月までに申請すれば、2007年7月分以降が減免の対象となるようです。 それ以前のものについては、申請の際に相談してみましょう。 また、国民年金の保険料は、該当の月から2年間収めることが出来ます。それ以降は収めることが出来なくなり、未納期間として取り扱われますが、2007年4月分は2009年3月までに収めることが出来ますよ。 会社を辞めてから、長くてもまだ1年程度なので、督促状が来ているとはいえ、まだ期間があります。 退職前は、社会保険に加入していたのでしょ? 近いうちに就職して、収入が安定するような予定でもあれば、さほど申請の必要もないかと思いますが・・・ なお、未納期間については、60歳以降に65歳まで保険料満額に近づくよう、上限満額まで収めることが出来ます(任意加入)。 http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/yougo/you-na.html
その他の回答 (1)
- tamarinn20
- ベストアンサー率45% (263/579)
19年3月卒業で19年9月頃退社ということでしょうか、 そうとして、お答えしてみます。 免除、猶予は今なら、19年7月から20年6月までの分申請できますので、退社から、今までの分が申請できます。 退職時の雇用保険受給資格者証または離職票があれば、特例申請ができますので、一人世帯なら全額免除になります。(この場合は、希望により免除区分で一部納付も可能) 家族と同一世帯で住んでいる場合で、世帯主が父親などで、収入がある場合は、ほぼ免除は無理で、猶予ならとおります。このときは一部免除を希望しても父親の収入により無理な場合もあります。(父親が会社員、現役の場合は一部免除もまず無理でしょう、このときは猶予にはなります。) いずれの場合も決定通知は2ヶ月後くらいとなります。
補足
すみません、理解力が乏しいのでお聞きしたいのですが 例えば、過去の未払い分を猶予として、これから払う分を 一部免除で申請出来るのでしょうか それと、現状は家族と同居していて所得は扶養家族になっていなく、保険は130万以下なので扶養扱い このような状態でも申請できるのでしょうか
お礼
早速の回答ありがとうございました、解らないことばかりで 色々勉強させて頂き感謝します。