• ベストアンサー

建設業許可が必要ない150m2未満の木造住宅で店舗併用の場合はどうなりますか?

建設業許可が必要ない150m2未満の木造住宅で店舗併用の場合はどうなりますか? 住宅部分が150m2未満なら良いのでしょうか。店舗、住宅部分合計で150m2未満でなければだめなのでしょうか。 友人の大工さんが建設業を持っていないのでこの様な質問になりました。 宜しく御願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#78261
noname#78261
回答No.3

書いてあるとおり、金額条件か、面積+用途条件かどちらか満たせばいいとあるので今回は分離の必要はありません。分離してもその内容が分離にふさわしくないと一括とみなされますし。 それより確認申請の時、法では良くても業登録したところしか受け付けしないなんてところもあるようなので万一だめなら役所へ持ってってくださいね。 さらに、10月までの引き渡しでないと瑕疵保証担保が必要でしょ。 工期をバッチり引き締めてくださいね。 業登録のない大工さんにはさらに仕事のしにくい状態になりますね。

beetleturb
質問者

お礼

さらに詳しく大変参考になりました。 大工さん、設計屋さんの方とよく相談してみます。 有り難うございました。

その他の回答 (3)

  • jkowt3lfe
  • ベストアンサー率54% (32/59)
回答No.4

一般的に個人の大工さんは建設業の許可をとってない場合が多いと思います。 なぜか? 大工さんに直接工事を依頼する場合、施主は主に大工さんと建物に対する打合せをするため、大工さんが元請と考える方が多いと思います。しかし実質は例えば基礎部分は基礎工事屋さんと、屋根は屋根工事屋さんと直接施主が工事の契約?をするようなスタイルになります。大工さんは木工事部分だけです。 大工さんは元請ではなく、それぞれの業種の施工者を施主に紹介する立場が一般的なのです。大工さんが使用する材料も、大工さんが手配するだけで施主が購入するようなスタイルになる事が一般的です。 そうなると施主が大工さんへ支払う金額はとても小さくなります。ですから、建設業の許可が要らないのです。

  • dekacho
  • ベストアンサー率38% (89/229)
回答No.2

建設業法は「発注者の保護」が趣旨であり、罰を受けるのも業者のほうなので、合意の上ならそれほど気をもむ必要は無いとも考えます。 規定金額以下に分割又は分離発注にするほか、材料は支給という形にすれば良いんじゃないでしょうか。

beetleturb
質問者

お礼

大工さん、設計屋さんの方とよく相談してみます。 有り難うございました。

noname#78261
noname#78261
回答No.1

http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kyoka/1/1-1.html これで解決になりますか?

beetleturb
質問者

補足

早速の回答有り難うございます。 住宅部分で2分の1以上と言うことは、住宅部分140m2、店舗50m2で契約金額3000万円は問題ないと言うことでしょうか? 店舗部分は別見積にて500万未満で出して貰わなければならないのでしょうか? 度々すいませんが宜しく御願い致します。