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役員が死亡した場合の手続きは?
株式会社を経営していますが、すべて身内でやっている同族会社です。 先日、役員をしている姉がなくなりました。もともと役員は4人いましたので、後任の選任はする予定がありません。 この場合はどのような手続きが必要なのでしょうか? また、姉は株主でもあったのですが、そちらもなにか必要ですしょうか? どなたか教えてください。
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死亡を理由とした役員変更登記を会社所在地を管轄する法務局に提出します。 会社定款を見ていただきたいのですが、取締役定員を割っていれば補充が必要です。 会社が許認可をもっていれば、登記後の謄本をつけて 役員の変更届が必要となる場合があります。 おそらく株式譲渡は、取締役会の承認事項となっていると思います。 亡姉の相続人が株式を相続しますが、この取り扱いも含め 上登記とあわせ、司法書士とご相談ください。