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株式会社の役員の退任手続きについて
株式会社の役員で、その職を自発的に退く場合の正式な手続きについてご教授願います。 具体的には、取締役会での承認が必要であるとか、法務局への届け出方法について詳細に知りたいのですが。 また、退任後は、どの期間まで経営責任を負う必要があるのでしょうか。
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- kick2002
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東1上場企業で7年株主総会&商業登記実務をしています。 新任役員の選任がなければ、法務局への届出(商業変更登記)は意外にかんたんですよ。 以下の書類を法務局に提出するだけです。 (1)変更登記申請書 (2)辞任届 (3)(あなたが代表取締役でなければ)登記申請をすることについての代表者からあなたへの委任状 それぞれの書式については、「商業登記の手続(日本法令)」が大変参考になります。(スイマセン、ここではとても書ききれないので...) 留意点 a.すべての書式を作成したら、間違いが無いか確認するため、法務局の「相談コーナー」に行き、相談員にチェックさせましょう。 b.変更登記費用として、登録免許税3万円がかかります(変更登記申請書に3万円分の収入印紙を貼付するだけです)。ただし、aでOKを貰ってからにしましょう。 c.辞任届の原本を会社に保管したい場合には、これをコピーし、コピーした方の下の余白部分に「この謄本は原本と相違ありません」という文言と、作成日付、記名捺印(変更登記申請書に捺印するあなたの印鑑と同じ印鑑)をします。 委任状が必要となる場合は、「原本還付に関する一切の件」という文言も追加しておきましょう。 d.登記申請は、辞任日から2週間以内に行う必要があります。 e.登記を申請する際、窓口の人に補正確認日(だいたい一週間から10日後)を教えて貰って下さい。補正確認日にもう一度法務局へ行き、「補正簿」というものを見せてもらってください。あなたの会社の欄を探し、「受理」と記載されていれば、登記完了です。「補正」となっていれば、法務局の指示に従ってください。 なお、登記完了後、実際に登記簿謄本を取得し、誤植等が無いかチェックされることをお勧めします。(法務局といえども、結構間違えることがあります。法務局が間違えた場合は、もちろん無料で訂正させることが出来ます。) なお、補正確認は電話でも可能です。 f.委任状には代表取締役の実印を捺印する必要があります。 ざっとこんなところでしょうか。 思いついたままに書いておりますので、順序だって書いておりませんが、ご容赦ください。
- s-tomy
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kyaezawaさんの回答に補足させていただきます。 辞任は、いつでもできるのが原則ですが、ひとつ留意すべき重要事項があります。 株式会社には取締役が3人以上いなければならないため、その会社に取締役が3人しかいない場合には、後任の人が決まってからでなければ取締役の地位を退くことはできません。 取締役が4人以上いる場合、もしくは3人しかいなくても後任者が決まっている場合であれば、定款に特段の定めがない限り、いつでも取締役の地位を退くことはできます。辞任するにあたり、取締役会の承認は不要です。 ただし、取締役が3人しかいない場合では、後任者について株主総会を開いて取締役選任の手続を行わなければなりません。 取締役の辞任(及び後任者の就任)については、法務局へその旨の申請を行わなければなりませんがその手続は司法書士に頼んだ方が無難です。 どうしてもご自分で手続をなさりたければ、お近くの法務局で手続を教えてくれます。
取締役は任期中において、一方的な意思表示により、いつでも辞任することができます。 辞任するには「辞任届」を提出します。 辞任の時期は、基本的には取締役の辞任は辞任の意思表示が会社に到達した時に効力が生じますが、これに関してもあらかじめ特定の日を指定して辞任することも可能で、例えば「9月30日をもって辞任する」「第○回定時株主総会の終結の時に辞任する」という具合です。 その後は、取締役会の決議をして、取締役の変更登記をします。 変更登記の申請書には、退任を証する書面として辞任届の添付が必要です。 登記申請については、下記をご覧ください。 株式会社の役員変更の登記申請の手続について http://www.takahou.go.jp/2231.HTM 取締役の会社又は第三者に対する損害賠償責任は、そのような行為が行われてから10年間を経過すれば、時効によって消滅します(民法第167条1項)。 詳細は、下記をご覧ください。 http://www.google.com/search?q=cache:bAWoBWVNHH4:www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/torishimariyaku.htm+%8E%E6%92%F7%96%F0%81%40%90%D3%94C%81%40%8E%9E%8C%F8&hl=ja