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通信講座の教科書について
通信講座の教科書作りに置いて、例えば私が通信講座を開くとして、法律を記載するとき、参考文献を記載すればその参考文献の会社に連絡しなくても著作権法違反にはならないのでしょうか? ユーキャンの会社はどのようにしているのかおわかりの方いらっしゃいますでしょうか。 どちらかひとつでもお分かりの方でもいいので、お力添えお願いします。
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著作権法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S45HO048&H_RYAKU=1&H_CTG=27&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 32条(引用) 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html#1000000000000000000000000000000000000000000000003200000000000000000000000000000 13条 (権利の目的とならない著作物) 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 一 憲法その他の法令 二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの 四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html#1000000000000000000000000000000000000000000000001300000000000000000000000000000
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通信講座の教科書は、会社にもよりますが、その資格を持っている専門のスタッフが作成しております。最近の試験の出題傾向も分析しながら作っています。参考文献を見ているかどうかまでは知りませんが、オリジナルな内容であれば問題にはならないと思います。 著作権法違反に問われるような教科書は、素人が作るからで、プロがそのような教科書は作らないでしょう。 法律の改正などは必ず載せるでしょう。
お礼
専門家が携わっているのですね。とてもよくわかりました。ありがとうございました。
- areresouka
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法律を記載するなら、直接その法律を記載すればいいので、なぜ参考文献の話になるのでしょうか。 法律は万民のものですから、その条文に著作権などはありませんよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。よく理解できました。確かに、間接的に文献を利用しなくても直接法律を参考にしたらいいんですよね。
お礼
ありがとうございました。URLも助かりました。