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身に覚えのない郵便

現在住んでいる賃貸マンションに引っ越して、もうじき1年が経ちます。 先日自宅の郵便受けに、宛先人不明でメール便が戻ってきました。 しかしその封筒は私が出したものではなく、全く身に覚えがないものなのです。 差出人住所を見るとそこには私の自宅住所が。 私の名前は「佐々木 ▲△子」(仮)というのですが、差出人名は「佐々木 ▲」となっておりました。(▲はそれ一文字で名前として成立する漢字です) 私の前に住んでいたのは女性で、全く違う名前です。 恐らく男性の方の字だと思われます。ちなみに宛先にも全く覚えがありません。 少し気味が悪いので、失礼かと思いましたが中身を検めさせていただきました。 中には帝国データバンクの9月11日付の日刊が入っており、中には赤ペンで何箇所かチェックがしてありました。 集荷された場所と日にちを調べましたら、私の自宅からは遠く離れた所沢で12月下旬に集荷されたようです。 所沢には私の住所を知っている友人が一人住んでいますが、その人の字ではありませんでしたしあまり疑いたくはありません。 住所が誰かに利用されているのでしょうか? 私の住所と名前を騙ることで何かメリットがあるのでしょうか? どのように対応したら良いのでしょうか。 見て見ぬふりをすることもできず困っています。 どなたかご回答お願いします。

みんなの回答

回答No.2

え~と、他人宛と分かっていたら、常識で考えて開封しませんよね? 普通はその配送業者に連絡して引き取りに来て貰いますよね? 気味が悪いなら尚更、開封せずに引き取りに来て貰いますよね? >少し気味が悪いので、失礼かと思いましたが >中身を検めさせていただきました。 なぜ他人宛だと分かっている物を開封したのですか? コレを見る限り、他人宛だと知ってて開封したとあなたは言っていますよね? あなたのした事はコレに当たるのではないかと思います。 【信書開封罪】 刑法133条 正当な理由がないのに,封をしてある信書を開けた者 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金。 明らかに名前が違う他人宛なので、正当な理由が無いと判断されるのでは? 因みに、勝手に破棄するのも罪です。 【遺失物横領罪】 刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者 1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料。   まあ『苗字が同じだったので自分宛だと思った』と嘘をつけば良いのでしょうけど。  

unimog88
質問者

お礼

他人宛と分かっているとはいえ、私の名義で勝手に手紙を出されているのです。 出したのが前の住人だったとしても、自分の住所として1年以上前の住所を書きますか? 開けずにはいられませんでした。 私の行為があなたの仰る信書開封罪に当たるとしたら、 他人の住所を騙って手紙を出すのは何という罪に当たるのでしょうか。 今後同じような手紙がきましたら、その時は引き取りに来ていただこうと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • kt1965
  • ベストアンサー率34% (116/339)
回答No.1

配達していただいた会社にご連絡ください。 多分、差出人の方で間違いがあったのか?はたまた、名前が近いため間違えてしまったのか?それは分かりません。 メール便の場合には、企業等が送付する郵便物です。詐称などの問題を起こしているのはある集団であるという事実があります。よって、差出人が分からない以上、捜査は出来ません。

unimog88
質問者

お礼

連絡してみたのですが、満足できる対応はしていただけませんでした。 管理会社にも電話しましたがどうにもできないと言われました。 実害があったわけではないので、このまま見過ごすしかないようです。 ご回答ありがとうございました。

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