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準禁治産者について

近年、高齢者をターゲットにした、悪徳商法ありますよね。屋根診断や床下診断といっては、独居老人宅に入り込み見積もりが最初は数千円なのに実際の請求は、追加料金とかで数百万になっていたりするやつ。クーリングオフというてもありますが、何日以内にと期間が限定されていて、泣き寝入りする事もあるとか。もし家族が準禁治産者の手続きをしていた場合、準禁治産者が結んだ契約を無効にする事は可能ですか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

禁治産者・準禁治産者が結んだ契約は取り消すことができます。 ただし、取り消すまでは契約は有効ですから、契約の相手に取消の通知をする必要があります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.ootatakuken.com/a16.html

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