- 締切済み
購入が証明できない場合でも、不良品交換を法律上請求できるのでしょうか?
プリンタメーカーL社のインクジェット・プリンタを使用していますが、数年前 に購入した交換インクを本日開封交換。ところが印刷が出来ませんでした。不良 品ではないかと思い、L社のカスタマーセンターに問い合わせたところ、 ・保管年数に関係なく、インク自体は開封日からの保証になるので不良品として 交換は可能。 ・但し購入時の販売証明、つまりレシートや領収書が必要。無い場合は交換出来 ない。 とのことでした。 残念ながら、購入したお店は覚えていませんし、従って購入の証明を販売店から 取り寄せるのは困難です。 教えて頂きたい点は、不良品交換の場合、メーカー側のほうで購入時の販売証明 (レシート、領収書など)の添付を法的に必ず必要とできるかどうか、です。 販売証明無しの不良品交換を不可とするL社に少々納得がいかず、法的にはどう なんだろうと思って質問している次第です。レシート以外は外箱、内容物ともに 揃っています。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#113190
回答No.1
一般論では、ご質問者は購入した商品に瑕疵が合った場合、販売業者に補償を求めることは出来ますけど、メーカーにはPL法の適応がある場合以外は、責任を求めることが出来ないとされています。 保証書は、法律の規定ではなく、メーカーが自社製品に独自に品質保証をしているだけですから、購入日の証明を条件とするなら、ご質問者はそれを受け入れざる得ません。 今回の場合も、客観的に購入日が特定できるものがない限り、法的にはメーカーが交換に応じる義務はないと考えます。
お礼
Kindon98さん、ありがとうございました。なるほど、そのような解釈になるわけ ですね。納得しました。保証書にそのように記載されているとしたら、メーカー に交換義務はありませんね。 私のケースの場合、L社の換えインクには、どうも国際パッケージのようで、多 言語で解説が書かれていますが、日本語もしくは英語では保証に関するような項 目は全く書かれていません。そうすると、交換基準もL社の判断次第ということ になるのかもしれません。 他の方の意見も伺いたいので、質問はこのままオープンで残します。ありがとう ございました。