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購入が証明できない場合でも、不良品交換を法律上請求できるのでしょうか?
プリンタメーカーL社のインクジェット・プリンタを使用していますが、数年前 に購入した交換インクを本日開封交換。ところが印刷が出来ませんでした。不良 品ではないかと思い、L社のカスタマーセンターに問い合わせたところ、 ・保管年数に関係なく、インク自体は開封日からの保証になるので不良品として 交換は可能。 ・但し購入時の販売証明、つまりレシートや領収書が必要。無い場合は交換出来 ない。 とのことでした。 残念ながら、購入したお店は覚えていませんし、従って購入の証明を販売店から 取り寄せるのは困難です。 教えて頂きたい点は、不良品交換の場合、メーカー側のほうで購入時の販売証明 (レシート、領収書など)の添付を法的に必ず必要とできるかどうか、です。 販売証明無しの不良品交換を不可とするL社に少々納得がいかず、法的にはどう なんだろうと思って質問している次第です。レシート以外は外箱、内容物ともに 揃っています。 よろしくお願いします。
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noname#113190
回答No.1
お礼
Kindon98さん、ありがとうございました。なるほど、そのような解釈になるわけ ですね。納得しました。保証書にそのように記載されているとしたら、メーカー に交換義務はありませんね。 私のケースの場合、L社の換えインクには、どうも国際パッケージのようで、多 言語で解説が書かれていますが、日本語もしくは英語では保証に関するような項 目は全く書かれていません。そうすると、交換基準もL社の判断次第ということ になるのかもしれません。 他の方の意見も伺いたいので、質問はこのままオープンで残します。ありがとう ございました。