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遺品のパソコンは会社のもの?
先日父が亡くなり遺品に普段使っていたノートパソコンがあるのですが、そのパソコンは会社のものだから返してほしいと社長からメールが来ました。 正確に書けば ”税理士からの指摘により、財番取得している関係からご返却いただかなくてはなりません” とのことです。 しかしそのパソコンは父が入院している際社長から渡されたもので、その時父からは「見舞い品だ」、「いただいた方の息子はパソコン会社に勤めているから安く手に入ったみたいだ」と自慢していたので家族はてっきりいただいたものだと思っておりそのメールに驚いていしまいました。 もちろん本当に借りた物なら返すのに何の抵抗もないのですが、父の話と違うこと、”財番取得”という調べてもよくわからない言葉、また父の遺品であることもあり困惑しています。 この場合はやはり返すしかないでしょうか? また貸したという証拠というのは存在するものでしょうか? よろしくお願いします。
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- akak71
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会社の財産なので、代表権のある取締役は、会社財産を処分する権限があります。社長は代表権限があります。 償却資産も当然あります。 #1のようなことを言ったら給与だって会社財産を貰うことになります。金銭で貰うか、品物を貰うのと同じです。 なお、重要な財産は取締役会の承認が必要な場合があります。 金額が高額なら、所得又は贈与として申告すべきです。 贈与か貸与されているのかを、会社の社長に、確認することです。 私は、退職金の代わりに不動産を貰った人を知っています。
- norikunny
- ベストアンサー率21% (256/1168)
一般的な会社は、商売で儲けた金額に応じて国などに税金を支払わなければいけません。 この時いくら儲かったかをはっきりさせるためのルールがあり、そのルールでは仕事に必要で買ったもののうち、鉛筆や消しゴムなど金額が低くて消費性の高いものについては、儲かった金額のうちからまるまる差し引いて計算して良い取り決めになっています。 (これを「経費」と呼びます。) たとえばある会社が、1年の中で100万円設けたとしますと100万円に税金がかかりますが、もし文房具を5千円購入したとするとその金額を引いた99万5千円に対して税金が掛けられます。 しかし、パソコンなど価値があり、金額も大きいものについては、1年の中の儲けからそのまま経費として差し引く事が許されず、「備品」(=会社の財産)という別の扱いになって、何年かにわけて毎年の儲けの中から少しづつ差し引いていく処理の仕方になります。 (これを「原価償却」と呼びます。) 通常「備品」には管理するための番号が振られますので、社長さんのおっしゃる「財番取得」とはその備品の番号をすでに取得してあり、会社の財産として税務署に届けてあるので、返して欲しいという事だと思います。 私が思うに、社長さんはパソコンを安く買えたので「経費」処理されていると勘違いし、あなたのお父さんに上げたが、実は帳簿(いくら儲かったかをつける会社の帳面)では「備品」(=会社の財産)扱いになってたので返して欲しいと言っているのだと思います。 いくら社長さんとは言え、勝手に会社の財産を人にあげたり売ったりしては犯罪に問われる可能性もありますので、適切な処理が必要だと思います。 あなたもただでもらうのは難しいと思いますが、社長さんに「父が形見として使用していたパソコンなので譲って欲しいと思いますが、簿価で譲って頂けないでしょうか?」と相談してみてはどうですか。 簿価とは会社が財産として帳簿に記入している金額です。 前述の減価償却をしていれば年々金額は減っている筈です。
>税理士からの指摘により、 社長が、公私混同して何と言おうと、まともな指摘でしょう。