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- 植松 一三(@jf2kgu)
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回答No.3
外国で使えば、詐欺罪が適用されるかも知れないですね(^^) 日本では冗談はやめてくださいと言われるか、病院に行ってくださいと言われるのが関の山でしょう
- norikunny
- ベストアンサー率21% (256/1168)
回答No.2
一目瞭然で偽札というかパロディだと分かるのでお札を使う前に、これを見せたらお店から「冗談は止めて下さい」と言われるのが落ちでしょう。
- waosamu
- ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1
捕まらないって言ってるでしょ? もうちょっと詳しくいうとね、 偽造通貨行使罪の通貨って言うのは 日本国内で流通してる紙幣つまり一万円などの紙幣を指し、流通してない紙幣を使っても罪にならない。 ただし、あまりにも紛らわしい紙幣を使うと 通貨及び証券模造取締法に違反する可能性はあるが、 まともな店員だったら、受付ねーべ。 ただ、上記法律は行使の目的は問われないので、あまりにもしつこく おつりをよこせとか言ったら通報されるかも・・・ とにかく、偽札の罪、つまり偽造通貨行使(刑法148条)に問われることはない。