投資顧問業については以下の役所で質問を受け付けてくれます。
関東財務局 証券監督第二課
東京財務事務所 理財第三課
では質問者様の質問に回答します。
Q (1)無料で売買のレートをメルマガで配信
無料なので合法
Q (2)有料でトレード手法をネット販売
有料なので、個別株、個別の金融商品について言及があれば即違法
Q (3)有料で自分の売買レートをメルマガで公開
(2)と同様、有料なので、個別株、個別の金融商品について言及があれば即違法
結論として
「有料で未登録の場合、銘柄名、銘柄コードに言及した段階で違法行為となります。
合法的な表現は
相場全体、経済活動全体の解説にとどめる。もう少し絞ったとしてもセクター(証券セクターが軟調とか、ディフェンシブ銘柄が好調)別の言及にとどめる。
ということになります。」
Q 未登録で取り締まられた事ってあるんでしょうか?
あります。2008年3月31日、「カリスマトレーダー」を名乗る石田高聖が、無許可で投資顧問業を営業したかどで東京地検刑事部に検挙されました。(添付画像を確認してください。2008年3月31日 読売新聞)
なお、石田の場合、未登録投資顧問業で派手に稼いでいて目立ったために「見せしめ、一罰百戒」で検挙されたわけではありません。痴漢や交通違反と同じく、未登録投資顧問業も、一般からの通報があり証拠を押さえることが出来ればどんどん取り締まられます。石田の場合は石田が著書などを出している「知れた顔」なので新聞沙汰になっただけです。新聞に載らない検挙は他にもあります。
この事件で石田は略式裁判で有罪判決を受け、罰金100万円を納めています。
なお、「個別の売買指示」「個別の助言」「助言」について、未登録投資顧問営業者と取り締まる官吏(お役人、裁判所)側とで行き違いがあるようなので説明します。
未登録業者はたいていHPのどこかや、契約を結ぶ場合の契約文言に
”当方は投資顧問業ではありませんので「個別の売買指示」はいたしません。”
などの文言を載せています。
この文言、全く違法行為の言い逃れにはなりません。
違法業者側の勝手な解釈
「個別の売買指示」=「契約を結んだ相手一人一人からの”個別”の相談に応じてそれぞれ異なる投資相談をし、投資判断、投資助言も相手によって別個の指示をすることである。当社は全ての契約者に一律に同内容のメールマガジンを送りつけるだけであり、契約相手によってメールマガジンの内容を変えたり、契約者からの個別の相談には応じない。よって、「個別の売買指示」は決してしていないので合法である。」
「投資助言」=「●●銘柄を100株買い! ▲▲銘柄を300株空売り!などの株数まで含めた指示や、相手方の全ての資金や、家屋敷、家族構成、人生計画などの全ての状況を把握した上での投資助言こそが「投資助言」なのであって、ただ銘柄コード、銘柄名を並べただけの文章は投資助言とはいえないはず。」
官吏、および法曹職の解釈
「個別の売買指示」=「個別とは株式取引においては株式市場で取り扱う”個別”銘柄、金融商品であれば、その”個別”指標などの名称である。具体的に言えば、株式投資の個別の売買指示といったら”9501東京電力”とか”日経225先物”、”TOPIX先物”などである。決して投資家個人個人を区別しての「個別」ではない。」
「投資助言」=「株式投資であれば、具体的な銘柄コードや銘柄名などを明記した段階で違法投資助言行為となる。株数の指示がなければ合法、とか契約者の資産状況を勘案していない一律の指示は合法、というのは勝手な解釈である。」
法律の除外規定に
”新聞、雑誌、書籍等不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。”
とあるが、メール”マガジン”は除外規定の”雑誌”に当てはまるか?
違法業者側の勝手な解釈
メールマガジン=”マガジン”の日本語訳は”雑誌”なので、メールマガジンは除外規定に該当する。よって合法。
官吏、および法曹職の解釈
メールマガジン=除外規定にある雑誌というのは「全国津々浦々の駅売店、書店、新聞販売店、コンビニなどの小売店にて、現金と引き換えに誰でも購入可能な物をいう。言い換えれば全国販路で取り扱われ、全国どこに住んでいる人も買える、また身分を公開せずに現金と交換に買える事が条件。
メールマガジンの場合はメールアドレスなどの個人情報を開示せねば購入不能で、支払いも銀行振り込みやクレジットカード決済を要し、現金と引き換えには購入できない。
よって、メールマガジンはマガジンという名称になっているが法律で規定した雑誌とは別物である。」
官吏、法曹職の意見は裁判所も同意見と思われます。なので、前述の石田は略式裁判を受け入れて罰金を納めました。(略式裁判は被告人に弁明の機会はない。つまり略式裁判を受けることは、最初から一切裁判所側の判決に従い、控訴もしないということ。)
もし、質問者様が「未登録業者に騙された!」とお思いなら、証拠物件をそろえて、お近くの検察庁に告訴状を提出なさるとよいと思います。提出した告訴状が要件を満たしていれば、違法業者をパクってくれるでしょう。
逆に、未登録で投資顧問業を開業しようと思ったら、パクられるのを覚悟して営業してください。顧客が証拠物件をそろえて監督官庁に駆け込まれたらパクられるのを覚悟しなくてはなりません。
お礼
非常に良くわかりました。 やはり、違法の疑いが相当強いのですね。 かなり、世間ではこの種の教材が出回っています。 自分はFXしか行いませんが、未登録の個人が指定通貨で仮にある一定の時間であるテクニカルがサインを出したらトレードするというような、有料教材は違法になるのでしょうか?