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投資助言・代理業の該当範囲について
投資助言・代理業の範囲は、どこからどこまでなのでしょうか? たとえば、単に自分の売買した事実(私は今日いくらで買った、いくらで売った、損益は●●だった…etc.)をブログなどに記録したり、メールなどで配信したりするだけでも、「投資助言・代理業」に該当してしまうのでしょうか? また、上記のようなケースにおいて、無料なのか有料なのかでも判断が分かれるのでしょうか? いろいろググってみても、わりと財務局の裁量に委ねられてしまうというか、法律的には曖昧になっているような気がするのですが、実際のところはどうなのでしょうか。
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noname#94830
回答No.1
「業として行うこと」が投資顧問業の要件です。言い換えれば、投資アドバイスをした代価としての報酬をとらない限り、投資顧問業の営業をしたことにはなりません。無料であれば何のお咎めも無しということです。 有料で投資情報を提供する場合、たとえば会員制HPや有料メルマガなど、一般のお金を払っていない人がアクセスすることができない状態で投資情報を提供している場合は、原則として投資顧問業の登録が必要だとお考え下さい。報酬を得る方法のうち、たとえば広告料収入など、情報の受け手から直接もらわない形であれば問題ないと考えられますが…。 いずれにせよ投資顧問業は、証券業と同列の厳しい規制に縛られた業界です。あまり軽く考えないほうが良ろしいかと思います。