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造成地への産業廃棄土砂の搬入
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廃棄物は適正に処理されなければいけません。 そのために「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」でこういう不法な処理をした業者の罰則が決められています。 さらに「産業廃棄物業者(収集運搬や処理)」は、経営者や役員および業務の責任者が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反し罰則を受けると、「産業廃棄物業者(収集運搬や処理)」としては営業できなくなります。 これは「産業廃棄物業者(収集運搬や処理)」は知事の許可が必要で、都道府県はこういう違反を見つけると許可を取り消し、5年を経過しないと同じ業務を出来ません。 それだけ厳しいこの法律を、この業者はなめてかかっていますね。 ここは断固と、何故こうなったのか・・どこの業者に依頼して、結局はどこの業者が搬入したのか等々を問い詰めるべきです。 なお、一番大事な建築物の地盤に手を抜く業者は、僕なら基礎工事や本体工事も信用しません。 とにかく地盤を入れ替える工事は絶対に見張っておくべきですね。
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- Ja97KG
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産業廃棄物の不法投棄にあたります 基礎工事段階でこのようなことする業者だと 今後本体工事で何されるか分かりませんから 契約解除しても良いと思います。 法に触れる行為したのですから 違約金等は請求できないと思いますが もしなんだかんだ言ってきたら 産廃の不法投棄で写真付けて告発してあげてください それで業者はおしまいです。
- hroronD
- ベストアンサー率34% (632/1827)
産業廃棄物の収集・運搬業(普通の建設・土木系の会社は必須資格)の登録は都道府県にしますので、許可先である都道府県に問い合わせるのが正攻法でしょう。業者も許可を取り消されると仕事にならないので一番こたえる。 各都道府県の不法投棄ホットラインでも良いのでは?
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>何らかの法律に抵触しているのではないかと疑念を抱いています。 産業廃棄物処理法(産廃処理法)違反じゃないでしようか? 業者も違法性を納得しているから、撤去を約束したのでしようね。 過去にも「宅地造成に産廃で埋めたて」をする事例が多いです。 (図書館などで)過去の事件を見ればわかりますが、産廃で埋め立てを行なった宅地は、10年前後で「家屋が傾く」など被害が起こっています。 木材・プラスチック・布などの隙間にあった土砂が雨水で流れ、空洞が出来ます。また、木材の場合は腐敗により、空洞が出来ます。 これらの空洞が「建物(家屋・塀・門扉など)の重さに耐えられず地盤沈下」するようです。結果、家屋は傾きます。 確か、住民と開発業者の間で裁判になっていますね。 「地盤が廃材とは信じられない」「騙された」との理由です。 今回の場合は、アパート建設予定地は産廃処理場でないですよね。 建設予定地が「産廃埋め立て地」ならば、何ら問題ありませんが・・・。
お礼
回答ありがとうございます。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の条文を確認しました。 確かにこの法律に違反しているようですね、年明けにこの事を示して、強硬に業者に問い詰めてみます。 この件を理由にして、一括請負契約の解除を行うことは、金額的な当方の負担なしに可能なのでしょうか?