• ベストアンサー

籍を抜く

さまざまな思いや事情から親の戸籍から籍を抜いて、自分の戸籍を作りたいと思います。役所に行きどういう書類を頂いてくればよろしいのでしょうか?確か除籍届か転籍届でよろしかったでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.4

分籍届です。 除籍届というものは存在しません。 除籍とはその戸籍から除かれることを言います。 死亡や国籍喪失や国籍離脱で戸籍から除かれるときや 婚姻や分籍や子の出生で旧戸籍から除かれ 新戸籍へ移るときも、元の戸籍からの除籍となります。 転籍届はその戸籍全体の本籍を移すだけなので、 誰か一人だけ抜けるということはできません。

その他の回答 (3)

回答No.3

ANo.2の訂正です。 誤 成年後見などを受けていれば 正 成年後見などを受けていなければ まったく意味が逆ですので訂正させていただきます。

回答No.2

住民登録(住民票)と戸籍(本籍地)とはまったく別の法律であり、「世帯主」は住民登録の続柄表記であって戸籍とは関係ありません。 住民登録地は居住しているところにしかできませんが、本籍地は日本国内であればどこにも自由に置けます。 また転出届を提出して転居しなくても転入届けをしなくても住民登録が戻ることはなくただ住民登録が抹消されるだけです。 さて本題ですが、親と戸籍を分けることは質問者さんが20歳以上で、成年後見などを受けていればご自身の意志で出来ます。 本籍地または住民登録地に「分籍届」を提出すれば戸籍を分けることは出来ます。(本籍地以外に提出する場合は戸籍謄本が必要) 新しい本籍地は現在と同じ場所でもいいし、まったく違う場所でもかまいません。 分籍届に新しい本籍地を記入すればそこに作られます。 ただし、一旦分籍してしまうと親の戸籍に戻ることは出来ませんので注意が必要です。 また、昨今は虚偽の届出対策で戸籍に関する届出があった時に通知するところもあるので親御さんにすぐにわかってしまうこともあるので注意してください。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

別居をしてそこに住民登録をすればあなたが所帯主になります 本籍も同時に移せばいいです 転出届を提出する 二週間以内に転入届をしなかったら元の住所に戻されます

関連するQ&A