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逮捕されますか?
社長が取引先から業務協力として(預かり書を発行して)数百万円預りました。 しかし結果的にその仕事が上手くいかず、取引先より返金を求められましたが返すことができず、社長はあまりに頻繁な督促に嫌気がさしたようで電話やあう事を拒否し続けました。 取引先は本来無い話で詐取したとして、警察に被害届を出し、警察も証拠から起訴できるだろうと話しているそうです。 ちなみに私は、その会社の取締役ですが、業務協力内容の中身及び誤認については、問題になって知りました。そこで、金銭の授受に同席していたので私も逮捕されるとききましたが本当でしょうか?
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- kentkun
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回答No.1
金銭の授受に取締役という立場で同席しながら「業務協力内容の中身及び誤認については、問題になって知りました」という言い訳が通るかどうかは任意の取り調べで明らかになるでしょう。 そういう事情でしたら、あなたから警察の方へ出向いて説明をされた方が問題を複雑にさせない気がしますが・・ 基本的には預り金を使用してしまって返金出来ないのは詐欺だと認定されます。その場に同席していたら逮捕はわかりませんが、常識的には共犯とみなされるでしょうね。
お礼
相手の出方次第ですね。 警察が来たら正直に話します。 ありがとうございました。