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妊娠による年末の退職について(問題あり)

現在パートをしているのですが、妊娠が分かったため今年いっぱい(12/26付)で退職する事になりました。出産予定日は7月です。 (今の職場は週5日、1日7.5時間、2年9ヶ月働いており、契約社員みたいなもので、辞めるのも”契約更新なし”という扱いになると思います) (1)まだ妊娠3ヶ月なので、出来れば出産までのわずかの期間だけでも仕事がしたいのですが、その場合は例え就職が決まらなくても就職活動をしているなら失業給付金は貰えますか?また、それはいつからでしょうか? (2)(1)はせずに無職のままの場合、年明けから夫の扶養に入る事になると思うのですが、そこで大きな問題があります。 夫の会社は今とても危険な状態で、すぐにでも会社がなくなってしまいそうなのです。(とても小さい会社で、給料が遅れたり払われない場合もあって社長が全く出来ない人…もちろん人事などもいないので書類関係はその社長がやっていて信用出来ません;) 夫の会社が信頼出来る所であれば、私も迷うことなく扶養に入るのですが、現在だと入る手続きすら滞りそう…入ってもすぐ倒産?しそうなので不安だらけです。 それでも今の保険を任意継続したり国民健康保険に入るよりかは扶養に入る方が得策ですか? (3)(健康保険ではないですが)国民年金などの手続きは年末年始を挟んでしまうので年明けに手続きするのでも間に合いますか? 今まで無職になった事がなく、扶養に入った事もないので分からない事ばかりで申し訳ありません。 ましてや夫の会社がこんな状態なので…金銭的にもとても大変な状態です。 何か少しでもアドバイスがございましたらよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>(1)まだ妊娠3ヶ月なので、出来れば出産までのわずかの期間だけでも仕事がしたいのですが、その場合は例え就職が決まらなくても就職活動をしているなら失業給付金は貰えますか?また、それはいつからでしょうか? それは安定所の判断ですので一概には言えません。 ただ一般的には難しく、受給延長になると思います。 >(2)(1)はせずに無職のままの場合、年明けから夫の扶養に入る事になると思うのですが、そこで大きな問題があります。 夫の会社は今とても危険な状態で、すぐにでも会社がなくなってしまいそうなのです。(とても小さい会社で、給料が遅れたり払われない場合もあって社長が全く出来ない人…もちろん人事などもいないので書類関係はその社長がやっていて信用出来ません;) 夫の会社が信頼出来る所であれば、私も迷うことなく扶養に入るのですが、現在だと入る手続きすら滞りそう…入ってもすぐ倒産?しそうなので不安だらけです。 それでも今の保険を任意継続したり国民健康保険に入るよりかは扶養に入る方が得策ですか? いえ、当然夫健康保険の扶養になるほうが断然お得です。 ただそのような状況ですとこういうことも起こりえます。 例えば来年の12月27日から扶養になるとして、この場合に夫の会社がきちんと扶養の手続きをしてくれればよいのですが、よくあるのが夫の会社での手続きの遅れです。 もし手続きが遅れて資格獲得日が1月の20日になると12月27日~1月19日まではいわゆる無保険の空白期間ができてしまうので気をつけなければいけません。 以前あった質問の例ですと、やはりある月から夫の扶養になろうとして夫の会社に扶養の申請をしたのですが、夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為になんと扶養の資格取得日が翌月の15日になってしまったということです。 しかもその質問した方はその時期に体調を崩して、しばしば病院に通うようになったそうです。 夫の会社の担当者からは退職日の翌日まで遡れるので、保険証が来るまでの間は一時的に全額を負担して保険証が来た時点で健保に還付請求をすれば良いという話で、全額支払ってきたが差額は戻るのかと言う質問でしたが、結論はお気の毒ですが差額は戻らず全額自己負担で泣き寝入りと言うことになります。 まず退職すれば保険の適用はその日までです。 一方扶養のほうは健保では一般にある期限を設けて、それまでに手続きをすれば遡って退職日の翌日から資格取得となるという事で、その期限を過ぎれば手続きをした日が扶養の資格取得日となります。 ですから夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為に、手続きが遅れて翌月の15日になってしまえば、扶養の資格獲得も翌月の15日になってしまい、夫の扶養は翌月の15日からと言うことになり、退職日の翌日から翌月の14日までは無保険の空白期間となるので、その間に使った分についてはどこの健保からも還付されないことになります。 ですから夫の会社がきちんと処理をしてくれれば良いのですが、上記のような懸念があるならば安全策で国民健康保険も手続きをしておいたほうが良いということです。 つまりそういう事情ですと、扶養のほうは手続きがされるかどうかもわかりません、また手続きがされてもいつから扶養になれるかわかりません。 ですから夫の扶養になれて保険証が来てから、市区町村の役所に国民健康保険の脱退手続きをすれば、国民健康保険は扶養になれた前日までが有効になりますので無保険期間は発生しません。 そうしないと妊娠中ということですので、無保険期間が出来てしまえば掛かった医療費は全額実費になるという可能性もあるということです。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 それから夫の扶養になるときは夫の会社に申し出ることになります(この場合は第3号被保険者の手続きも忘れずに)。 またこの場合は国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、健康保険の被扶養者になったからといって、自動的に国民健康保険から脱退とはなりません、国民健康保険の脱退の手続きをしなければなりません。 市区町村の役所に連絡して健康保険の被扶養者になった旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、自治体によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、国民健康保険の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば市区町村の役所で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として返送されてくるはずです。 >(3)(健康保険ではないですが)国民年金などの手続きは年末年始を挟んでしまうので年明けに手続きするのでも間に合いますか? 夫がサラリーマンで厚生年金に加入していれば、妻は国民年金の第3号被保険者になります。 第3号被保険者と言うのは保険料はありません。 ですから夫の健康保険の扶養になるときには、上記のように一緒に第3号被保険者の届けも出してください。 また扶養の手続きが遅れて国民健康保険に加入の状態の場合は、国民年金の第1号被保険者として手続きをして保険料を払うことになります。

happapa
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。 大変詳しいご説明ありがとうございました!! やはり扶養に入る方が断然お得なのですね。 うちの両親は公務員で我が家の事をいつも心配しているのですが、母にも「少しの期間だし仕事するのは大変だから、すぐに扶養に入りなさい」と言われました。 ただやはり夫の会社の手続きについては不安が残りますので、手続きの間だけでも国民健康保険に加入しようかなと考えております。 ちなみに妊娠中の検診はすべて実費になるので金額は変わらないとは思うのですが、もし他に病気になったりした場合に実費になるとツライですものね。。 本当に不安ばかりでの質問でしたが、ご親切にしていただいて感謝しております! 頑張って生活して行きたいとおもいます。

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