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プレゼントの返還請求

友人の代理質問なので100%事実と同じかはわかりませんが、ご回答お願いします。 「返還請求」というのは大袈裟な言い方だとは思いますが・・・友人は、旦那さんと子供さんが居ますが、以前いわゆる「心の浮気」をしていました。 相手は会社関係の人で独身。たった数ヶ月間の関係で、メールや電話をしたり、数回二人きりで会ったこともあるみたいですが、不貞行為などは(神に誓って!!)一切無いそうです。 また、感情としては、完全なる友人の片思いで、「会いたい」とか「メールしたい」という友人の気持ちに相手は合わせてくれていただけだと自分で自覚してるみたいですが・・・ 前置きが長くなりましたが・・・ この数ヶ月間の関係のうちに、友人は相手の人にプレゼントをしたそうなんです。数万円のもので、あげたことも後悔してはいなかったみたいですが、このことが旦那さんにバレてしまったそうなんです。 メール等をしていたのは旦那さん公認(勿論体の関係はご法度が前提で・・・)だったみたいなんですが、ひょんなことからプレゼントした事がバレて・・・しかも、このプレゼントを購入する費用は旦那さんのお給料から捻出したのも発覚したみたいで、旦那さんが怒っているそうなんです。 自分の給料からお金を出されたことがとても頭にきてるらしく、旦那さんの要求としては「プレゼントしたものを返してもらえ!!」だそうです。 長々と書いてしまいましたが、まとめると・・・既婚の友人が、旦那さんのお給料を使って購入したプレゼントを好きな人に一方的にあげて、そのプレゼントを返してもらうように、請求出来るのかと言うことです。

みんなの回答

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.3

極端な例では、 泥棒が、盗品をプレゼントした場合ですら、持ち主が返還してもらうのは難しいのです。 善意の第三者に、販売でもプレゼントでも、無関係です。 まして、夫婦。夫の給料であっても、生計を一つにしている者です。 返還請求しようとも、変換の義務はありません。 結納ですら、婚約破棄のときに返還がむずかしいのです。 まして、ただの贈り物は、より、法的には困難でしょう。 ただ、感情からすると、そんなプレゼントなど、もっていたくもないのでは? 相手の男性は、泥沼はまっぴらごめん、さっさと返してしまいたいかもしれません。 また、ご主人としても、そんなものを返してもらっても、現金化できるのならともかく、品物はみたくもないかもしれません。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

先の方が誠に有効な回答なさっておられるので それ以外の回答を・・ 先にプレゼントしておいて、後から返せ、という手口は 若い女性相手に金品を贈与しておき 後から「返せ、返せないなら○○しろ」という頬に傷ある職業の方がよく使うようです。 つまり、こういうことがまかり通るなら 世の中お金持った者だけが勝つということになるので そうはならないように法律が守っていてくれます。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.1

こんにちは 法律論じゃないような気もするのですが(笑)、 法律カテなのでそれっぽく。 「プレゼントした」ということは「あげた」ということですので、 法的には「贈与」になります。 当事者の一方が自分の財産を相手に与える意思を示し、相手がそれを 了承すれば贈与契約の効力が生じます(民法549条)。 贈与者(あげる側)はいつでも撤回することが出来ますが、すでに 引渡しが終わってしまった場合には撤回できません(550条)。 このケースの場合、受贈者(もらった側)は民法1条2項の「信義誠実の原則」 にも反していないと考えられますので、返却義務は無いでしょう。 旦那さんのお給料から購入したものと知っていたとしても、そもそも 旦那さんのお給料は「夫婦共有財産」ですので。 結論 ・返してもらえるように請求はできる。 ・ただし「返さない」と言われた場合はどうしようもない。

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