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プレゼントの返還請求
友人の代理質問なので100%事実と同じかはわかりませんが、ご回答お願いします。 「返還請求」というのは大袈裟な言い方だとは思いますが・・・友人は、旦那さんと子供さんが居ますが、以前いわゆる「心の浮気」をしていました。 相手は会社関係の人で独身。たった数ヶ月間の関係で、メールや電話をしたり、数回二人きりで会ったこともあるみたいですが、不貞行為などは(神に誓って!!)一切無いそうです。 また、感情としては、完全なる友人の片思いで、「会いたい」とか「メールしたい」という友人の気持ちに相手は合わせてくれていただけだと自分で自覚してるみたいですが・・・ 前置きが長くなりましたが・・・ この数ヶ月間の関係のうちに、友人は相手の人にプレゼントをしたそうなんです。数万円のもので、あげたことも後悔してはいなかったみたいですが、このことが旦那さんにバレてしまったそうなんです。 メール等をしていたのは旦那さん公認(勿論体の関係はご法度が前提で・・・)だったみたいなんですが、ひょんなことからプレゼントした事がバレて・・・しかも、このプレゼントを購入する費用は旦那さんのお給料から捻出したのも発覚したみたいで、旦那さんが怒っているそうなんです。 自分の給料からお金を出されたことがとても頭にきてるらしく、旦那さんの要求としては「プレゼントしたものを返してもらえ!!」だそうです。 長々と書いてしまいましたが、まとめると・・・既婚の友人が、旦那さんのお給料を使って購入したプレゼントを好きな人に一方的にあげて、そのプレゼントを返してもらうように、請求出来るのかと言うことです。
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- morino-kon
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