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マルチを警察に相談できるか

警察の役目がよくわかりません。たとえばマルチ商法で 嫌なこわいめにあったことは相談にのってくれるのでしょうか? 要は騙しの手口ですが。 警察はどこまで関与してくれるでしょうか 人によりけりでしょうか

みんなの回答

回答No.4

警察は刑事事件に対応するところです。 個人のトラブルは個人で解決する。という民事不介入が基本姿勢といわれていますね。 消費者としての疑問があれば消費生活センターに相談。 裁判になりそうなら自分で裁判所に行ったり、弁護士に相談になります。 >人によりけりでしょうか 内容によりけりです。 警察が動く必要のある犯罪行為があれば動いてくれます。 まずは消費生活センターか法テラスに相談してみては? http://www.kokusen.go.jp/map/ http://www.houterasu.or.jp/

  • pineville
  • ベストアンサー率55% (46/83)
回答No.3

相談そのものには乗ってくれると思います。 しかし、それで何かやってくれるかというと、あからさまな暴力、脅迫等の証拠が無いと警察は動いてくれないですよ。 なんて業者にどんな勧誘されたんですか? マルチ商法(連鎖販売取引)は、ねずみ講(無限連鎖講)と違って存在自体は違法では無いんですよ。 ・まぎらわしい誤解を招く説明 ・目的を告げずに勧誘に呼び出すこと ・断っているのに長時間軟禁状態で勧誘すること 上記やその他厳しい規制はかかっているものの、それに違反があったからといって、 すぐに警察が勧誘者あるいは会社本体を摘発することは難しいです(やって欲しいんですけどね)。 かつての近未来通信やL&Gのように組織が破綻して詐欺事件として社会問題化するところまでいかないと、 せいぜい行政機関による指導・処分どまりです。 質問者様が勧誘者に殴られたとか、無理やりローンを組まされたとかであれば即刻警察へ被害届けを出すことを勧めます。 嫌な目には会ったが実被害が無くそこまでする程では無いという場合でも、 警察の生活安全課や国民生活センター、消費生活センター等に苦情を入れておくと今後被害者を減らすことが出来ると思います。 今すぐでは無理でも、苦情が何件も集まれば行政処分が下る可能性もあります。 行政処分でもマルチ業者にとっては痛手ですから。 また、勧誘された場所が公共施設等であればその旨を施設管理者に伝え、勧誘に使わせないようにお願いするのもいいかもしれません。

  • negitoro07
  • ベストアンサー率24% (389/1569)
回答No.2

脅迫罪に問えるようなら、警察に訴えれば良いと思います。 また、いわゆるマルチ商法そのものも、無限連鎖講に相当します。実際に、違法となる要件が揃っているか分かりませんが、もしそうならこれも刑事事件となります。 曖昧な場合や警察が取り上げてくれにくいようなら、国民生活センターに相談してみては如何でしょうか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

警察に相談窓口があります。関与度合は内容によりけりです。 http://www.pref.kagawa.jp/shohiseikatsu/menu09/newpage65.htm

realmylove
質問者

お礼

ありがとうございます

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