- 締切済み
■本当に困っております 助けて下さい!!■
この場を借りて失礼いたします。 大変困っている問題で法律に詳しい方、助けて下さい。 実は、今年3月に私の仕事と同じの同業者の社長の方(3年程の付合い) に車のローンの保証人をお願いされました。 車体は330万です。 私と相手は大阪と長野の為、全て電話のやりとりです。 絶対に迷惑をかけない約束で悩んだ挙句、車の保証人になる事を承認しました。 相手からは、契約予定の車屋さんが保証人の"与信"をかけたいと言って来ているので、 私の生年月日や住所、氏名等の個人情報を教えて欲しいと言われましたので電話にてお話をしました。 その当日か??翌日か?? どちらかと思うのですが、オリエントコーポレーションから確認の連絡がありましたので、 保証人の承認は電話で行いましたが、2ヵ月以上経過しても保証人が記入する契約書の捺印や署名の書類が全く来なかったので、 直接、オリエントに電話をしまして確認したところ既に書類は揃っているとの事でビックリしまして、契約書の控えのコピーを郵送して頂きました。 その時の契約書内容の保証人の欄に私が全く記入していない、印鑑や個人情報までも記載しておりましたので、 契約していた車屋に連絡すると、凄い無愛想な態度で契約書が申込人から届いて審査を出している!! 文句あるなら弁護士でも入れろと言われました。 オリエントにも報告はしましたが、さらりと流されまして支払いも遅れていないので放置しておりました。 そして数日前に、オリエントから連絡があり契約者の支払いが延滞している報告を聞きまして、確認したところ契約当時から引き落とし日の確認が取れなく、 遅れながら入金していたのですが、11月からピッタリと止まったので保証人の貴方に総額440万を支払って欲しいと言われびっくりしました。 契約書の保証人欄の署名捺印は行っていない事を告げると、債権担当のオリエントもビックリされており事実関係をハッキリしたいと言われたので、 契約者の連絡が取れないので、私から連絡とって欲しいと頼まれ連絡しました。 相手の契約者は、今回の車の契約について全て車屋の指示で行ったと主張してます。 (1)始めに車屋より、オリエントの契約書がファックスで届いたようで、 そこに本人の署名捺印、保証人の欄は契約者の事務員に書かせた(印鑑は押していない) 契約者は保証人の直筆が必要じゃないかと??車屋に尋ねたそうだが、時間かかるので必要ないと言われた。 (2)契約書がファクスで届いた車屋は、そのままオリエントに送信。 私には"与信審査"と聞いていた事が=本審査だった。 オリエント側は両者(契約本人と保証人)の書類の記入とみなし 審査後、私(保証人)の所に確認の電話があった。 (3)保証人の承認がとれた時点で、正式な契約書が郵便で届いたそうで、 そこに契約者の署名捺印、保証人の欄も車屋に確認したが、 始めに書かせた同一人物に記入させて下さいと指示され、筆跡が違うとおかしいと言われたそうです。 保証人印鑑については、車屋がこちらで用意しますと言われたそうです。 契約者は今回の支払いの遅れ等に対して、私に一言も謝りも無く車屋の指示で動いたと主張。 契約書に対して、公文書偽造で訴えるなら車屋に訴えろと言われました。 車屋も私名義の印鑑を無断無許可で購入を行い、私が押したようにみせかけて、 オリエントに書類を提出しております。 私は今回の件に対して、両者に対して怒りが収まりません。 現在、オリエント側は契約者と保証人側に上記の内容を記入した書類を作成し、 身分署名等を添付して、オリエント側に送って欲しいと言われました。 書類が届き次第、相手の車屋に事実関係をはっきりさせるとの事。 私は今回の契約については、白紙にしたいと主張しました。 今回のトラブルについて、契約の白紙ができるのでしょうか?? 車屋は事実関係を認めるとも思いませんが、こちらも徹底的に争う場合は勝てるのでしょうか??
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私と相手は大阪と長野の為、全て電話のやりとりです。 絶対に迷惑をかけない約束で悩んだ挙句、車の保証人になる事を承認しました。 最も重要なのは・・・上記の様に、そもそも保証人になることは OK!してるんですよねえ。書面に直接サイン&捺印をしてないところでもめている状況ですので、白紙はオリエントが許さないでしょう。全額を融資しているのですから。 だから絶対に迷惑を掛けないなんて話は信用しない事です。 ◎私は今回の契約については、白紙にしたいと主張しました。 ですけど最初から引き受けはする約束ですので、この事実を既にオリエントにも主張しているのですので、難しいでしょう。◎オリエントも専属の弁護士が居ますので、痛いところを突いてくると思います。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
保証契約の白紙撤回(不存在・無効・取消)は、難しいかもしれません。この場合、その社長さんや車屋に対して損害賠償請求をすることになりましょう。 問題点は、社長からは与信審査と説明されていたので信販会社からの電話に応対したところ、実は本審査の電話であったこと。および、保証人欄の記名押印が、tot57952さんのあずかり知らぬところで行われていたこと。この2点でしょうね。 与信審査と説明されていたことについては、信販会社はまったく無関係のことであり知らないことでもありましょうから、これを保証契約の白紙撤回の根拠とすることは出来ないでしょう。 他方、記名押印については、tot57952さんが本審査と思っていなかったことから、tot57952さんの意思を反映させたものではなく、従ってこれが保証契約の白紙撤回(不成立)の根拠とすることは可能です。ただ、これを証明するのはかなり困難です。 そうすると、白紙撤回は難しいような気がしております。 もっとも、お書きの事実関係以外の事実や証拠があれば、白紙撤回が可能かもしれません。また、弁護士(その他の専門家)の助力を得れば、可能かもしれません。 いずれにしても、消費生活センターや弁護士などへご相談なさったほうがいいと思います。 なお、保証契約は、No.5のmosaponさんお書きのとおり書面によらなければ成立しません。 また、tot57952さんとその社長さんとの間の保証委託契約は、口頭でも成立します。ただ、今回の問題は保証契約に基づく債務の履行請求の可否であってtot57952さんと信販会社との間の契約関係における問題ですから、保証委託契約の成否の問題は無関係でしょうね。
- at17
- ベストアンサー率56% (9/16)
さぞ、お困りのことと思います。 で、契約を白紙撤回したいとのこと。 では、誰が元凶か、それは主債務者が返済を滞らせたことですよね? しかし、契約の流れは、承諾、承認が得られて双方合意していますよね? 車屋が悪の元凶のように言われていますが、それは、オリエント社との 手続きの不備であり契約当事者間では、合意しており、契約の無効を 訴えるのはいささか無理と思います。 印鑑を押したのも遠距離を考慮しての便宜と承諾済みということを 主張されればこの契約にどこまで厳格性が必要であるかがわかると 思います。すなわち、契約の基本「口答で成立する」(意思と承諾) オリエント社が行う事実確認はあくまで車屋との手続きや規則・規定 が守られたかどうかであり、契約の有効、無効を直ちに判断 するものではないと思います。 私文書偽装やその行使にも要件を満たさないでしょう。 <あなたができるのは主債務者に対して債務不履行の是正 <O社に抵当物件の売却、債務の減免、車屋とO社との 手続き不備・瑕疵としての利息の緩和。 <主債務者にたいして求償する。 責められるべきは主債務者であり、車屋の対応は不愉快では ありますが悪とまで言えません。車屋が主となり購入者・保証人 を騙し金員を得ることを目的としたのならば話はわかりますが。 「今回のトラブルについて、契約の白紙ができるのでしょうか?? 車屋は事実関係を認めるとも思いませんが、こちらも徹底的に争う場合は勝てるのでしょうか??」 白紙にはできません。 争うことは出来ても契約の無効にはなりません。 但し、主債務者に対して求償権があるのでそちらでは、勝てます。
混乱を生じそうな書き込みがいくつかあるので補足します。 民法446条2項「保証契約は書面でしなければ効力を生じない」より、口頭で約束したので成立しているかもしれない、というようなことにはなりません。 また、保証契約は質問者さんと社長さんとの間に成立するものではなく、あくまで質問者さんとオリエントの間に成立するものです。したがって、社長さんとの間では保証契約が成立している、というのは間違いです。あくまで正式な手続を踏んで社長さんの保証人になるという約束(契約)であって、それによって今回のような私文書偽造やそれに基づく不法な保証契約が正当化されるわけではありません。 車屋は「弁護士を雇って裁判でも起こせ」と言っているようですが、単に民事裁判を起こしてどうこうというレベルではなく、保証契約書を偽造されたという点で警察沙汰にすることも視野に入れつつ、それを材料に示談に持ち込んで問題の収拾を図られるのがよろしいかと思います。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
ともあれ、弁護士を立てないと先に進まない案件ですので、お近くの無料法律相談や法テラスなどでご相談ください。 保証人になることについては、口頭で了承してしまっている時点で友人との間との契約としては有効です。 ただ、契約書の作成までは承諾していませんし、そもそも刑法159条「私文書偽造等」の罪や161条「偽造私文書等行使」の罪にあたります。 刑法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html 刑法 第百五十九条(私文書偽造等) 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (2項、3項略) 刑法 第百六十条(虚偽診断書等作成)(略) 刑法 第百六十一条(偽造私文書等行使) 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。 契約予定の車屋についても、保証人の"与信"をかけるために口頭でやりとりした内容は契約として有効だとしても、それを勝手に他人の署名や捺印をつかった書類にしてしまうことも、ましてやその書類で手続きを進める(行使する)ことも違法です。 この点で、弁護士を通じて関連する書類の署名がご自身のものではないことを立証して無効性を示すとともに、必要であればそのような私文書偽造や行使を行った関係者への処分のために刑事告発をすることも可能でしょう。 おそらく、そういう手続きで刑事処分される前に、相手方は自主的に勝手に作った契約書を引っ込めて契約がなかったことにするよう和解案を出してきて、一件落着するでしょう。
- opechorse
- ベストアンサー率23% (435/1855)
印象として、 (2)で書かれている 与信審査というのは、本人にいくら返済能力があるのかを審査するものであるから これと本審査を分ける必要性はない(仮に分けたとしても同一) だから与信審査=本審査 その社長と、質問者の間で連帯保証人契約は成立しているように解せるので 連帯債務は発生しているように思う 結局質問者に不利なように思いますので すぐに、弁護士等に相談してください
- bakuto11
- ベストアンサー率38% (259/671)
通常なら「本人の署名」が無いと100%支払義務は生じないのですが 今回は「保証人になる事を了承している」この点が引っかかります。 まあここで素人考えを述べても無駄なだけだと思いますので。 お住まいの自治体でやられているような無料法律相談所のような 所が有るはずですので、そちらで相談された方が良いかと思います。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
ご自身では対応しきれないでしょう。法テラス にでも相談されたら? 法テラスで検索したらヒットします。