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クレジットカードを止められました。

昨晩ですが、高額所得者の利用が多いD社から書簡が来て本日からのキャッシングと無担保ローンの利用を制限すると一方的に通告してきました。 考えられるのは 1)他社からのローンとの合計で年収の33%を超えたことが信用情報機関から判明。 2)年収自体が、過去2年は労働争議のため低い金額しかもらえず、残りは労使交渉1回、労働審判1回で決められた非課税の「解決金」ゆえにこの金額は信用情報には含まれない。低い金額だけで判断された。 何とか、キャッシングと無担保ローンの利用を制限を撤回させることはできないのでしょうか?これは私が加入する合同労組で対応するかもしれません。

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  • goold-man
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回答No.1

1,2に関係なくD社のキャッシングと無担保ローンの方針が変わった可能性があります(不況につき消費者金融の対応) 制限撤回について合同労組で対応できるものではありません。

dragons66
質問者

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私のうすうす同じことを考えています。 D社の親会社のCバンク・アメリカ本社の財務状態が悪いため、アメリカとカナダでは新規個人会員の募集を止めて、10名単位での法人会員のみ受け付けているそうです。 英国・豪州では新規の個人会員も受け付けているようです。

その他の回答 (2)

回答No.3

年収は源泉徴収票等に記載される金額です 贈与・解決金・養育費などは含まれません 撤回することは、合同労組で対応しても無理です どのカードでも、カード申し込みの際に「当社が適当と認めた場合は、いつでも利用可能額を増額または減額できるものとします」というような会員規約に同意しているはずです 弁護士を立てても見直された理由は公開されません 会社の与信基準は、社外秘に当たる内容のため、開示されません

dragons66
質問者

補足

上部団体の党籍を持つ労働系+金銭問題に詳しい弁護士に相談中です。週明けには、闘争シナリオか解決を目指した案がいくつか提示される予定です。

  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.2

こんにちは。 まず最初に、 1)であればローン利用制限の理由として合理的 2)であっても、ここで言う「解決金」は臨時収入の範疇に入りますので、カード審査の際に定収とは見なさないのが合理的と思われます。従って、カードの利用制限がかかったのはやはり合理的かと思われます。 真に上記いずれかの理由による利用制限であれば、特に2については、最終的には司法の判断を仰ぐのがよろしいかと思いますね。 これは労働問題とは全然別の話ですから、労組を全面に押し立てて撤回を迫るというのは、ちょっと違うと思いますよ。代理人としての資格を欠いています。もしあなたが労働争議に関わっているとの理由での利用制限なら話は違ってくる可能性もありますが、まずは弁護士さん等に相談して、制限理由の開示の請求手続きでも起こさないと、話は先に進まないのではと思います。労組に関係ある弁護士さんでもいればご相談なさってはいかがでしょうか? お役に立てば幸いです。

dragons66
質問者

補足

早速、労働側で金銭事件に詳しい弁護士に相談しております。週明けに取り得る解決法か闘争シナリオが示される予定です。 なお、私の友人で外資系で働いていた方が失職し、再度、別の会社に着いたところ、再就職前の所得が低い(ゼロ)との理由で故障して修理不能の自家用車の買い替えを試みでリース契約を断られた例があります。このときはディーラー会社の社長の決裁で大幅値引きしたため裁判には至りませんでした。現時点での裁判例がありません。

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