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実費でブリッジ30万円

年末に前歯をブリッジにしました。 先頭の歯だったので一番高いブリッジにしました。 当然保険が利かなくて、実費でやりました。 この前実家に帰って、母にその報告をしたら、 「税務署で相談すればちょっと帰ってくるかもしれないわよ。」 と言われました。 本当でしょうか? 30万円、とっても痛い出費だったので、その他ちょっとでもお金が返ってくる手段があれば教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

そのブリッジが美容目的でなければ、医療費控除の対象なりますから、確定申告をすることで、既に支払っている所得税から、次の金額が戻ってきます。 その年中に支払った医療費の総額 - 医療費を補てんする保険金等の金額 = A 10万円 と 総所得金額等の5%とのいずれか少ない方の金額 = B   A - B = 医療費控除額 (ただし、最高200万円) この医療費控除額の約8%(所得税率が10%で、定率減税が20%有るため)が還付されます。 (ご質問の場合、16000円位でしょう) 確定申告は、源泉徴収票・印鑑・医療費の領収書と還付金を振込んでもらう銀行口座の番号が分かるものを税務署に持参すれば、書き方を教えてもらえます。 確定申告は、2月17日からですが、還付になる場合は税務署で既に受付が始まっていて、この時期は空いていますから時間がかかりません。 なお、下記のページから、確定申告書の作成が出来ます。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm#01 医療費控除の詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1128.HTM

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM
dappoiriri
質問者

お礼

大変よくわかりました。 ありがとうございました。 早速URLを見てみます。

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その他の回答 (4)

  • taro123
  • ベストアンサー率14% (70/492)
回答No.4

私も数年前サシバを作り確定申告をして税金が戻ってきました。金額は本当にわずかで数千円程度でしたがないよりましとおもいしました。

dappoiriri
質問者

お礼

ありがとうございます。 微々たるものなのでしょうがないよりはましですよね。

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回答No.3

#2さんの、ちょっと訂正です。 同一戸籍である必要はありません。 「生計を一にしていれば」いいのですから、例えば「仕送りを送っている田舎の両親」でも可能ですよ。 「同居しているおじいちゃん」も、もちろんOKです。 どちらも、戸籍は別ですよね。 時節柄、医療費控除がらみの質問がいっぱいありますよ。過去の質問を検索することをお薦めします。

dappoiriri
質問者

お礼

過去の質問にもあるんですか。 ジャンルが分からなくて探せなかったのです。 ありがとうございました。

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noname#166310
noname#166310
回答No.2

生計を共にするもの(同一戸籍家族)が、年間で10万以上医療費を支払った場合、確定申告で還付できます。 URLの4番を見て下さい。

参考URL:
http://www.tears-of-joy.com/myu/kanpu.html
dappoiriri
質問者

お礼

10万以上なので当てはまりますね。 早速見てみます。

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  • taknt
  • ベストアンサー率19% (1556/7783)
回答No.1

確定申告するときに、領収書を添付し、医療費のところに記入すれば よかったと思います。 記入する欄は税務署によって、ちょっと違うかもしれません。 ま、税務署に相談すれば 教えてくれるとは 思いますが。

dappoiriri
質問者

お礼

母に話を聞いた時にどうして税務署に関係があるのか、と思って半信半疑だったのですが、早速相談してみようと思います。

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