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労災適用の交通事故の通院治療費打ち切りについて
労災適用の交通事故で通院していて、まだ痛みがあり医師の症状固定もない場合に、相手任意保険会社からの治療費が一方的に打ち切られた際にはどのように対処すればいいのでしょうか? 労災が適用された場合には、任意保険会社が打ち切りをしたら、その時点で労災からの治療費も打ち切られような感じでいろんな所で書かれているようなので、質問させてください。 例えば、通院から4ヵ月で一方的に打ち切られた場合、医師からの症状固定の決定をうけて、後遺障害申請の目安である6ヵ月まで治療を受けたい場合、どうすればいいのか。
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noname#107982
回答No.2
労災にすると交通事故で通院の場合 治療費負担は0円です。 任意保険会社(自賠責)治療費が払う事は無いです。 3ヶ月位会社を休む場合 労災はいいかも
- hamapika
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回答No.1
本件事故との関係がないと医師から言われたなら・・・・ 私病として健康保険証を使用し3割負担して痛みを和らげるしか 方法はないのでは??? あとは、労災適用の事故なら労災保険の適用を申請してみるのも 1っの方法と思いますよ。