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身体障害者免許更新

今年、免許更新でしたが能内出血で入院して更新できませんでした。9月に退院して免許センターに手続きに行ったのですがまだ早いと言われ。手続きせずに帰りました。今月再度手続きしにいったのですが、免許センター内のコースを職員の人と車に乗ったのでしが今は危ないと言われ手続きできませんでした。医師に書いてもらう診断書は貰いましたが一緒に行ってた親に今すぐには出さずしばらくしてだすようにと言われてます。はっきり基準とかわかりません。 どうすれば手続きできるのでしょうか? 何処に相談すればいいのでしょうか? このまま手続き出来ないのではと不安です。

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  • nabe710
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回答No.2

補足いただいたことに対してですが、説明の通り、運転免許を交付する側は障害があるなしを問わず「安全に運転ができる能力があるかないか」によって判断し交付する物で、障害をお持ちの方でも補助装置や改造などによりその装置や車に限定した上で交付することはいくらでもあります。 「安全に運転できる能力がある」ことと「安全に運転をする」とは違いますので、交付を受け必要な技術、知識を身につけ認められたからといって、それは能力を認められただけであって、その上で運転を現にするしないは運転手の自己責任となります。 だからこそ知識も技術もあると認められた方ばかりが運転しているにもかかわらず、事故や違反が相次いで発生しているわけでして・・・。 障害者も高齢者も、客観的な数値や点数でそれらを計り交付される物ではありませんので、免許を持ちつつ運転しない方もあれば、一定の年齢で返納する方もまた「自己責任」なのです。 あなたが他人や社会に迷惑をかけず、安全に運転ができる条件さえ整えば、あとはあなた自身の責任の下で運転してくださいとしかいえませんし、その上で不幸な事故が起きたところで、個人や社会は免許を交付した側には何の責任も問えません。 明らかに予測がついたとなれば、あなたを初め、ご家族やお医者様にはその判断に責任を問うことはあり得ますが・・・。

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  • nabe710
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回答No.1

具体的なお身体の様子が一切記載がないので、質問の文面だけでは何とも判断がつきませんが、誰もが「更新を許可できない」といっているのではなく「今は危ない」「しばらくして出すように」と待ったをかけているだけですよね?それぞれの立場で現状のあなたの様子を見ている中でまだ心配な点があるからではないでしょうか? 「はっきり基準がわからない」とのことですが、安全に運転を遂行できるかどうかを計る機械、それを基準として数値で図る物は視力、聴力以外にはありません。 あなたの身体の様子からして脳内出血とのことですので、視力・聴力以外の身体の動きに何か心配な点があってのことと推察します。 周りの方々が待ったをかけるというのは、裏返せば「待てば可能性がある」証ではありませんか? 免許の更新を認める取得条件に対して、「相対的欠格=免許を与えないことがある、取り消すことがある」条件があります。 ・政令で定める身体障害のあるもの 1 両上肘をひじ間接以上で欠き、または、両上肘の用をまったく廃したもの(下肘のいずれかをリフスラン関節[足根中足関節]以上で欠き、または、下肘の三大関節の用を廃したものに係わるものに限る) 2 上肘または体幹の機能に障害があって腰をかけていることができないもの 3 前各号に掲げるもののほか、ハンドルその他の装置を随意に操作することができないもの。なお、道路交通法第88条の欠格事由に該当しない場合であっても、道路における危険の防止や交通の安全を図るため必要があるときは、必要な限度において免許を受けるものの身体の状態または運転の技能に応じ、そのものが運転することができる自動車などの種類を限定し、自動車などを運転するについて必要な条件を付することができることになっている 以上について、1,2はともかく、3に該当するお身体の不自由な点はありませんか?まだまだリハビリの継続を要すると判断の下る部分はありませんか? さらに「免許を受けることができる障害程度と免許の種類」の中に以下のような条件があります。 運動能力 1 自動車などの運転に支障をおよぼすおそれのある四肢または体幹の障害がないこと 2 自動車などの運転に支障をおよぼすおそれのある四肢または体幹の障害があるが、そのものの身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより、自動車などの運転に支障をおよぼすおそれがないと認められるものであること この辺に支障はありませんか? さらに、取得や更新時に以下のような申請事項があります。 1. 病気を原因として又は原因は明らかでないが、意識を失ったことのある方 2. 病気を原因として発作的に身体の全部又は一部のけいれん又は麻痺を起こしたことのある方 3. 十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動最中に眠り込んでしまうことが、週3回以上ある方 4. 病気を原因として、医師から免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている方 これらの申請、確認義務があることそれぞれが何を意味するかはおわかりですよね? 運転中に何かって困るのはあなただけではありません。あなたに何か不測の事態が、いえ、上記のことは不足ではなく予測のつく事態な訳ですが、なにかあったとき、あると想定できるときには運転してもらってはあなたやご家族だけではなく社会全体が困るのです。 初めにいいましたが、あなたの具体的なお身体の状況がわからない中で一般論としてご紹介した物です。後は安全運転義務を負うあなたの判断で更新するしないはご判断ください。 もちろん、更新を受理するしないの判断を下す立場の方もまたいる中での話です。

noname#77760
質問者

補足

お忙しいところ回登ありがとうございます。身体の状態は、左片まひがあります。障害者手帳で一級です。

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