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交通違反の黙認!割り込み違反?不服申し立て!
道路の中央に路面電車が走っている片側一車線道路があります。 普段車は一列で走ってますが朝夕の通勤ラッシュ時には路面電車の境界の白線内側に 入らないように車は二列で走ってます。 先日車が一列で徐行または停滞状態中、私はバイクで車の左側を走行中、 突然前の車が左に寄ってきて道をふさがれ、前に進めない状態になり、 その左に寄ってきた車とその前の2台程度の車を右から抜き元の左走行状態に 戻りましたが少し先で警察官に割り込み違反で呼び止められました。 この道路は通勤ラッシュ時には2列で車が走行してる状態だし 前の車が割り込んだ為の迂回行為だし二列走行可能道路であれば、 違反にならないのではと言いましたが、 警官は「この道は一車線道路だし、停車中の車の前方を横切ると割り込み等の違反になる」との一転ばりで、 現場で20分くらい言い合いになり納得できない状態でしたが 先を急ぐ用もあり、とりあえず青切符に署名しました。 後日、警察署の交通課にこの違反の件と道路の矛盾点の相談に行きましたが 違反に関しては他の警察官からも割り込み違反になりますと言われましたが (正式な二車線なら違反にはならいのかな?) 道路の説明に関しては今一納得できる回答ではなかったです。 その回答とは 「一車線道路だが通常より少し道幅が広い道路なので二列で車が走行しても取り締まることは難しい・・・」との事でした。 私は一車線道路を二列で走る行為自体、道路交通法違反になるのではと思います。 (この一車線に始まる交差点の手前までは2車線道路です) この矛盾した道路は警察署まん前の交差点から100M~200M程度始まっており、 道路交通法違反なら警察が毎日何百台もの交通違反車を黙認してるってことになります。 私は毎日通勤で通る道路で過去にラッシュ時に幅寄せにあったりと何度か怖い経験もしております。 交通違反の件は別件扱いになるかも知れませんが、 この道路の矛盾から今回の違反に至った事に対し不服申し立てをしてみようと思ってます。 皆さん良かったらご意見お聞かせ下さい。
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- arukie
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一車線を併走(2列で走行)する事自体は、道路交通法違反とはなり得ないと思います。 もしそれが違反と言うのであるならば、質問者様の行為自体が違反であると宣言しているわけですからw。 車の左側を併走しているわけですよね・・・ 一車線での併走行為で直進する分に関しては車幅が確保できているのであれば違反とは言えないと思います。 同一車線上であっても進路を変更(右に寄ったり、左に寄ったり)する場合、合図を出さねば道路交通法違反です。 矛盾点を上手く突くことと、証拠の音声及び写真は必須かも知れませんね。たぶん難しいと思いますけど・・・
- neKo_deux
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> 交通違反の黙認!割り込み違反?不服申し立て! 割り込み違反に関しては、不服を申し立てする余地は無いかと思います。 1車線道路を2列で走っている状況に対しては、警察へ全ての車両を取り締まるよう要請するのは不合理ですので、1車線での走行を呼びかける市民活動、署名活動などが効果あると思います。 差し当たりの相談先としては、市町村などの自治体か、市民団体などが良いのでは。
お礼
お返事有難う御座います。 >割り込み違反に関しては、不服を申し立てする余地は無いかと思います。 結果そのようになりそうですね・・・・ 今回の割り込み違反と指摘されたのは私は2列走行もできる道路だと思って走行した結果だったからですね。 しかしこの矛盾した道路を普段から指導していない警察にも原因がると思います。その辺を含めて不服を申し立てるつもりです。 意見有難う御座います。
お礼
お返事有難う御座います。 私の今回の走行が一車線道路の取り締まりで 違反になるなら仕方ないですね。 けど取り締まりを受けた警官からはこの道は一車線で右側走行は違反・・・・、 (なら渋滞時の車の併走も違反なると思います) 不服で訴えた警察署では併走(2列で走行)になるはもしかたない・・・・との回答 では二列走行ならバイクが右走行でも違反にならないはず。 けどこの道路は道路交通標識上一車線道路なので「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第7条」により二列走行は違反だと思います。 現に道路横を走る路面電車から併走時に危険なので汽笛を鳴らされてるのもよく見かけます。安全確実で併走できる道路だとは私は思いません・・・ >矛盾点を上手く突くことと、証拠の音声及び写真は必須かも知れませんね。たぶん難しいと思いますけど・・・ 資料を作って交通の矛盾点や警察官の対応なども含め不服申し立てをしたいと思います。