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正確で解り易い現代語訳の出来る方はいらっしゃいますか?
鎌倉時代の日興遺誡置文における 「時の貫首為りと雖も仏法に相違して己義を構えば之を用う可からざる事。」 の正確で解り易い現代語訳をお願いします。 なお、宗派により勝手な解釈がなされているようですので、思想宗教にとらわれない文学や歴史や国語を研究学習されている方にお願いします。 書いてある通りの厳密な現代語訳をお願いします。 日興遺誡置文全体を踏まえての解釈も必要と考えます。 http://dakkai.org/yuikai.html http://home.att.ne.jp/blue/houmon/gosyo/g435.htm http://www.sokanet.jp/sg/sn/gosho_text.html?key1=1617&ref=null また、この文からも、日興上人は、代々の貫首を特別視(絶対権威化)していないと考えますが、いかがでしょうか? 小中学生でも迷わない解説をお願いします。 なお、私の現在の解釈は、 「その時々の日興門流の管長であろうとも、その管長が、日蓮大聖人の御書と矛盾する自分流の教義を主張するならば、その教えを用いてはならない」 或いは、 「その時々の日興門流の管長であろうとも、その管長が、日蓮大聖人の御書と矛盾するする自分流の教義を主張するならば、そのような管長を管長に登用してはならない」 です。
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お礼
御礼が遅くなりましたが、アドバイス有り難うございます。 あなた様の解釈は、釈迦仏教の観点から「そうあらねばならない」読み方であろうと想いますが、 日興上人は、釈迦よりも日蓮大聖人を本仏と考えている方ですので、「仏法」とは、「釈尊の御(み)教え」ではなく、日蓮大聖人の御書となります。 私は、この遺誡から「日興上人は、代々の貫首を特別視(絶対権威化)していない」と判断しますが、いかがでしょうか?