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現金の紹介料は法律的に問題なんですか
昔は知り合いを紹介してくれたら紹介料として現金○○円をプレゼントなどというチラシやパンフをよく見かけたものですが、最近は見かけなくなりました。あっても図書券や商品券などです。金額は大差なくてもです。 紹介料として現金をプレゼントというのは今は何か法律にひっかかるのでしょうか。詳しい方いたら教えて下さい。
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- Ja97KG
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私の場合は以前は紹介料払っていましたが 領収書等の都合もあり現在は 相手に応じて デパートの商品券 都市部の場合 農協の商品券 田舎の場合 クオカード 他社の紹介の場合 を差し上げています。いちいち領収書貰うのが 面倒なのが主な理由です
- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
現金であっても法律に抵触することはありません。確かに最近は現金以外のものを提供する企業が多いようですね。その理由は回答者No1.さんのご指摘の通りだと思います。 私は旅行会社の経営者ですが、大勢のお客様を集めていただいたリーダーに以前は現金をお渡ししていました。しかし非旅行業者に販売手数料と変わらない現金を支払うのは旅行業法違反に問われる恐れあり、と考えて廃止し、現在は旅行ポイント、旅行券を差し上げています。 交際費ではないか、と税務署に突っ込まれないためにも恒常的な紹介者とは紹介料について細かい契約書を交わしていますけどね。 さらに言わせて頂ければ、こんな点も見逃せませんね。 現金はどこでも使うことが出来て紹介者としては嬉しいが、提供側から見れば資金の流出で終わってしまう。しかし自社発行の商品券やポイントであれば、いずれ自社の売上で戻ってくる可能性が高い。つまりリピータとして囲い込みができる、というメリットがあります。
お礼
法律には抵触しないんですね、自社での商品券やポイントでの囲い込み。なるほどと思いました。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
特に現金が悪いものではありません。 ただし、1つには、現金という物が生々しく品格に欠けるという意識が働くのと、紹介をうけたお客さんに販売を行うのに資格を必要とするような業種では、現金などにして無資格の紹介者が販売行為まで行ってしまうと、監督官庁からお叱りを受けることもあり、マイレージのようなものにしているところもあります。 あまり参考にならなかったかもしれませんが。
お礼
それをあてにして販売を業として行う人が出てくる可能性があるってことですね、確かに生々しいイメージはありますね。
お礼
領収書もらわなかったら、会計上どうしているのですか? 現金なら口座間送金など支払いの証明が残り雑損や営業費の勘定科目で処理できると思うのですが、領主書をもらわない商品券類なら自腹ってことで税金の控除もなしってことですか?