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イベント特典で現金

イベント特典で現金 いつもお世話になっております。 自営業で学習塾を経営しております。 友人紹介の特典として5,000円相当のプレゼントを企画した場合ですが、 「物」ではなく、「現金」を賞金としてプレゼントする事は、 法律的?に問題はございますでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
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回答No.2

 No.1のお礼拝見しました。おっしゃる通りと考えてよいでしょう。  もっともそうすると、紹介者の範囲が広がるので、お考えになっていたような謝礼金では、予算的に足りないかとは思いますが。

k-863
質問者

お礼

toka 様 度重ね、お礼申し上げます。 ご指摘の通り、適用範囲を「全ての紹介者」にしますと、キリが無くなりますね。 嬉しい半面、困りものです。 明確な宣伝(紹介特典の告知)はせず、暗黙の了解的に特典を実施していこうかと考えています。 toka様にご指導いただいた法律、内容が「正」となりますが、 実際に大手の塾さんなんかで「紹介特典 図書券3,000円」としている事を生徒から聞きますが、 月謝単価の10分の1は明らかにオーバーしています。対象は在塾生のようですし。 意外と皆様気にせずに実施されているのでしょうか。 私としましては、toka様のお陰で「正」を知る事が出来、大変良かったと思っております。

k-863
質問者

補足

toka 様 10分の1ではなく、10分の2でした・・・。 となりますと、授業料 月謝30,000円とすると、6,000円以内であれば 紹介者を限定しても大丈夫なのですね。 失礼致しました。

その他の回答 (1)

  • toka
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回答No.1

 いわゆる景品表示法の規制が考えられます。  (1) 顧客を誘引するための手段として,  (2) 事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する  (3) 物品,金銭その他の経済上の利益 を、現金、商品に関わらず「景品類」と呼びます。従って、現金でも商品でも変わりはありません。  本件の場合は「総付景品」といって、本来の商品・サービス(本件では入会金・授業料)の10分の2までとする規制があります。  ただし、プレゼント対象者を入塾者以外にも適用すれば、(2)の要件を満たさないので景品類にはあたらず、単なる謝礼扱いとなり、規制を受けません。  参考URLは公正取引委員会から通達された運用基準です。 http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/premiumgl.html#4(7)  4-(7)自己の供給する商品又は役務の購入者を紹介してくれた人に対する謝礼は、「取引に附随」する提供に当たらない(紹介者を当該商品又は役務の購入者に限定する場合を除く。)。 http://www.jftc.go.jp/keihyo/qa/keihinqa.html#Q19  自己の供給する商品・サービスの購入者を紹介してくれた人(紹介者)に対する謝礼は,「取引に附随」する提供に当たらず,景品類には該当しません。ただし,紹介者を自己の供給する商品・サービスの購入者に限定する場合には,「取引に附随」する提供となり,景品類に該当し,景品規制の対象となります。

k-863
質問者

お礼

toka様 ご解答有難う御座いました。 基本的には、紹介者は当塾の生徒となります。 紹介者特典の対象を「当塾の生徒」と限定せず、保護者様や私の友人等、当塾の生徒外の方へも 紹介特典を適用すれば良いと言うことで宜しいのでしょうか。 もし、再度見ていただければご解答をお願い致します。

k-863
質問者

補足

度々失礼致します。 10分の1ではなく、10分の2でした・・・。 となりますと、授業料 月謝30,000円とすると、6,000円以内であれば 紹介者を限定しても大丈夫なのですね。 失礼致しました。

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