- ベストアンサー
自転車と歩行者の事故
- 自転車と歩行者の事故で起きたトラブルについて悩んでいます。
- 事故の原因や相手の反応に疑問を抱いています。
- 保険に入っておらず、請求や示談の手続きについて不安があります。
- みんなの回答 (10)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
厳しい内容の回答が多く寄せられ、中には自転車側の過失割合が100%だと断言するかのようなものも見られます。 確かに、自転車 対 歩行者の事故においては、道路交通法上の軽車両である自転車と交通弱者である歩行者の衝突であるということから、自転車側の過失には極めて大きなものがあるということは間違いありません。 もっとも、自転車 対 歩行者であることをもって過失割合が100:0になるのかといえば、そういうわけではありません。 たとえば、大阪地方裁判所平成8年8月27日判決 交通事故民事裁判例集29巻4号1211頁〔歩行者の過失10%〕、大阪地方裁判所平成8年10月22日判決 交通事故民事裁判例集29巻5号1522頁〔歩行者の過失15%〕、東京地方裁判所平成11年10月25日判決 交通事故民事裁判例集32巻5号1628頁〔歩行者の過失10%〕など、10%前後ですが、歩行者の過失を認める裁判例も存在しています。 また、事故の当事者は質問者の夫であり、質問者自身は現場にいなかった、つまりご質問は伝聞で、事故にまつわる全ての事実関係がこの質問文中に網羅されているとも思えませんから、この質問文だけを読んで旦那さんの過失割合が100%などと即断することもできないものと思われます。 特に、ご質問のケースでは、歩行者が急に後ろに下がってきたと言うことですが、仮に、自転車が徐行義務を守っていたが急に歩行者が後ろに下がってきたために、制動措置を講ずるも及ばず衝突したというような場合であれば、幾分かは過失相殺の主張をなし得るのではないでしょうか。 また、歩行者は狭い歩道上に立ち止まっていたようですが、もし仮にその佇立の態様が、道路交通法76条4項2号に反して「道路において、交通の妨害となるような方法で…立ちどまつてい」たような場合であっても、幾分か過失相殺の主張をなし得るのではないでしょうか。 (これらは、一応そのような可能性も考えられるという程度のことで、実際には上記のような事実がなく、逆に旦那さんの落ち度がより大きい可能性もあります) とはいえ、もし歩行者の過失が認められるとしても、それは僅かなものにとどまるであろうとお考え下さい。 もとより、自転車運転者である旦那さん側に重大な責任があり、交通事故発生後も、道路交通法上の救護義務(同法72条1項前段)、報告義務(同法72条1項後段)を果たさないなど(これは刑事罰もある犯罪です)、事故発生後の対応にも問題があることは、他の方が言われるように十分にご理解いただく必要はあるかと思います。 (もし、公判請求されるような刑事事件にでもなれば、妻であるあなたは、法廷に立って旦那さんの監督者となることを誓うような立場にあるのですから。) なお、損害賠償の範囲ですが、治療費、通院交通費、休業補償等も事故と相当因果関係のある損害として認められるのが一般的です。 具体的な損害額(損害の範囲)や過失割合などについて、ネット上で具体的に判断することは難しいですし、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。 金銭面に不安があるのであれば、法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談の利用を検討されてはいかがでしょうか。
その他の回答 (9)
厳しい意見が飛んでいますけど、◎やれ子供を送迎バスに乗せなくてはいけなかったとか、やれ会社に出勤しなくてはいけなかったので急いでいたとか、全て貴女のご主人の都合ばかり言ってます。結果として重大な事故を起こしたと言うことです。相手の女性は被害者です。kernel_kazzzの意見はもっともだと思います。
- kernel_kazzz
- ベストアンサー率29% (895/2993)
追い込むようですが、追加。 道路交通法 (警音器の使用等) 第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。 二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。 2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 ご主人の「ベルを鳴らした」は、「やむを得ないとき」には当たらないので、この法律にも違反している事を自覚してください。 54条、63条4の2、70条、72条、ざっと見ただけでも道路交通法の各条項に違反してます。 ご主人は車両に乗る資格はありません。
お礼
ごもっともの意見と思っていますし、ベルも鳴らしてはいけないこともわかっております。 それだけは申し上げさせていただきます。 ご回答、ありがとうございました。
たかが自転車とか思うかもしれませんが、◎立派な車両になります。旦那さんが注意を怠った事が原因なので通院療費、休業補償、慰謝料等全て発生した料金の支払い義務があると思います。まあそこに少しだけ相手の落ち度を差し引く程度ですので、これを言ってもまず無理と思います。相手は早めに示談に応じてもメリットがありませんので、私なら徹底的に治療を完全にしたいので、長~くなるかも?です。◎こんな時の為にオールマイティに使える保険に加入が良いかと思います。
- pmmp
- ベストアンサー率30% (194/643)
完全に、御主人に過失があります。 自転車は、軽車両になります、歩道の走行は徐行運転が原則になり、歩行者が進路を塞いでいる、又は危険な状態になると言う場合には、『一旦停止』をして回避する必要があります。 相手の怪我が、重たい様子ですが、御主人は人身事故の加害者になります。 事故としては、自転車も被害者が歩行者なら車と同じ扱いになると思って下さい。 ベルを鳴らした、確かにベルを鳴らしたと思いますが、自転車を被害者の手前で停止させる必要がありました。 自転車を簡単に考え、安易な乗り物として捉えているから、安全確認や安全運行を蔑ろにしています。 自転車も事故で、被害者の命を奪う事も、後遺症で一生苦しめる事もあります。仕事だから、名刺を置いて立ち去り? 衝突したら、仕事は二の次にしないとなりませんでしたね。 被害者にお願いして、健康保険を使い、健康保険には第三者傷害の手続きをして医療費を事故の計算から、私傷病の計算にして貰うしかありません。 今回のケースは、御主人の『強引な運転』が事故の原因になります。 下手に、被害者が立ち話をしていたから悪いなんて言ったら、慰謝料の額にかなり影響を与えます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 年明けに交渉するので、上記のご意見も参考に話し合いをしたいと思います。
- igig
- ベストアンサー率15% (3/19)
運転免許を取得している人ならわかりきっていることですが。 自家用車で公道を走行中に路肩を走っていた自転車がふらりと中央に寄ってきたので引っ掛けてしまった。 日本の法律上、100%自家用車を運転していた側の過失となります。 飛び出してきた子供を車がはねてしまった場合も同様です。 なにしろ車両を運転する人間には安全運転の義務があるのですから。 ここまでは理解していただけますか? あとは、これをそのままご主人の自転車と先方の女性と読み替えていただくだけです。自転車は軽「車両」です。
- kernel_kazzz
- ベストアンサー率29% (895/2993)
ベルというのは「どけどけ」と使うものではありません。 歩道走行する場合は、どんな状況であろうとも歩行者優先です。 歩道走行可というのは、歩行者と同等に歩道を利用しても良いと言う意味ではありません。 危険の可能性があれば、降りて押して歩くべきなのです。 それが嫌なら、本来走行すべき車道を走ればよろしい。 また「会社に向かわなければならなかった」とか書いていますが、立派な交通事故なんですよ。車で歩行者と接触したのと同じです。それでも「会社に…」なんて悠長な事を言ってられますかね? 被害者救済義務違反、轢き逃げですよ。 ご主人、車やバイクの免許持ってますか? もし持ってたら、すぐに免許を返上しなさい。 無知すぎる。 憤ってるなら、そのまま憤ったままでも構いません。 社会のルールを守れず、自分勝手に憤っているようなら、それなりの処分を受けなさい。 ご主人の言い分を支持する人はいないでしょう。100%ご主人が悪い。 今からでも悪い事をしたのだと気付いたら、被害者に対して充分な賠償と謝罪をすべきです。
http://www.npa.go.jp/bicycle/index.htm 『2. 歩道における通行方法 普通自転車は、道路標識等で通行できることが示された歩道を通行することができます。 自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。』 徐行するということは、危険が生じた場合に自転車は未然に停車することができるということを意味します。このように、歩道上で自転車と歩行者が遭遇する場合は、安全に関する注意義務は100%、軽車両の運転者である自転車の側にあります。自転車がベルを鳴らして歩行者に安全に関する協力を求めるという権利は元々無いのです。自分の4歳の子供が歩道上で他のおじさんの自転車と遭遇するときには、こんなルールでよかったと実感することでしょう。
通常は自転車を降りて、聞こえないようにぶつぶつ文句を言いながら押して後ろを通ります。 どかなければ、どいてくれと大声を出して注意を促しても良かったわけで、相手の耳に届かないベルなど無意味です。 弱者保護の観点から、ご主人はかなり分が悪いと思います。 それと現代社会で保険に加入しないことは非常識で、私は家族型の個人賠償保険に入っており、自転車事故でも当然補償されます。 クレジットカードの特約、自動車保険の特約など、ご質問者の家庭でも何かないですか? 骨折で休職となりますと、恐らく100万単位の賠償額になりますから、法律相談などで妥当な線を探ってはいかがでしょうか。 http://www.n-tacc.or.jp/ 有料ですと5千円/30分程度です。(私がタクシーに轢かれたときの経験)
お礼
ご回答ありがとうございました。 今後は、保険にも入り対応していきたいと思います。
100%自転車側が悪いですね。
お礼
わかりやすく、説明して下さり、ありがとうございました。 専門家の弁護士に相談したいと思います。