- ベストアンサー
買付依頼書を書いた後のキャンセルは大丈夫ですか?
先日ある中古物件を、最終交渉の手段として、 買付依頼書を書いてほしいといわれ、書きました。 その後売主さんが、その値段で良いと了承してくださったんですが、 家族に伝えたところ、猛反対され、とても残念なんですが、 お断りしようということになりました。 担当の方には一生懸命やってもらって申し訳ないという気持ちはあるんですが、 一生の高い買物なので、みんなに反対されては買うことができません。 まだ手付金も払っていないこういう場合(来週くらいに手付金を払うことになっています) 電話でのキャンセルだけでだいじょうぶなんでしょうか? 、
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
元業者営業です >買付依頼書を書いてほしいといわれ、書きました。 間違いありません。 >一生の高い買物なので、みんなに反対されては買うことができません。 当然です。私が担当営業だったら「しょうがない。次、次。」と切り替えます。 >電話でのキャンセルだけでだいじょうぶなんでしょうか? 大丈夫です。 まず大前提として「買付」は契約書ではありません。(どこかにそのような主旨の一文が入っていませんか?) 故に法的な強制力は何もありません。「買付」とは「交渉順の整理」の為の「慣習」です。 次に手付金ですが、結論から申し上げますと支払う必要はありません。 手付金とは「売買契約後、一方的に解約する場合の≪ごめんなさい料≫」です。買主は手付金を放棄することにより、その契約を解除でき、売主はそれを受領することにより契約解除に合意します。 つまり「売買契約」に至らなかった場合には支払う必要のないものです。 本来民法上は「口約束」でも契約は成立します。しかし、それでは後々トラブルになる可能性がありますので、不動産売買においては契約前に「重要事項説明」を受けてその内容を買主が理解し、「売買契約書」に署名捺印してからが「契約に合意した」となります。 今回のケースですと、確かに売主と契約内容について合意しておりますが、ご質問者が重要事項説明を受けてないので正式な契約とはなりません。 故に手付金も支払う必要はありません。 ただし、今後の事もありますので、担当営業には「申し訳ありません」と一言だけ言ってあげて下さい。売主さんと交渉したり、色々ご質問者様の為に動いてもらったのですから。(まあ、それが仕事ですが)
その他の回答 (2)
- bunbun8
- ベストアンサー率47% (246/521)
結論から言えば、セーフです。仲介業者が間に入っている様子ですので、流れとしては「買付証明」→「商談成立」→「重要事項の説明を受ける」→「納得」→「売買契約締結(手付金支払い)」という流れになります。「重要事項の説明」を受けて、納得できなければ契約しなくてもいいわけですから、法的にというか、買付証明を入れて売主からOKが出たとしても即契約締結というわけではありません。 ただ、この段階で「やっぱり止めておく」と売主に言う以上は(実際は、担当者に言うわけですが)道義的にその「理由」を伝えるのと「謝罪」くらいはすべきではないでしょうか。 よく「民法上は契約は成立している」という人もいますが、仲介業者が関係している以上「宅建業法」の適用も受けますので、契約の成立は書面によることが必要です。 ちょっとお説教ですが、買付証明はあくまでも「これこれの条件で売ってくれるなら買います」という意思表示であって、探りではありません。ご家族の意見を先に聞かれてから書くべきでした。
お礼
早速の回答どうもありがとうございました。 おっしゃるお説教はごもっともです。 今回は私一人が気に入って先走ってしまったために、 (家族にも喜ばれると思ったんですが・・・汗) 売主様のご好意、不動産屋さんのがんばりに、大変申し訳なく思います。 今でも迷ってしまいます・・・ 誠心誠意謝ろうと思います。 今後は家族みんなで最初に話し合いたいと思います。 どうもありがとうございました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
手付金は払う必要があります。
お礼
早々に回答くださりありがとうございました。 専門家zorroさまの回答で、とても不安な気持ちになりましたが、 後の2名の方が回答くださったとおり、 キャンセル料などはかかりませんでした。 随分自身がおありのようですが、 絶対でもない回答で質問者を不安にさせるようなことは 書かないで欲しいです。
お礼
優しい回答どうもありがとうございました。 売主さん がんばってくれた営業の方には本当に申し訳なく思っているので、 誠心誠意謝ります。 今後は自分だけ先走ることがないよう気をつけます。 どうもありがとうございました。