• ベストアンサー

別離が理由で引きこもりになった場合

いつもお世話になっています。 今回は、友人のことでご相談があります。 彼女には、もう長い間付き合っていた彼氏がいて、「30になったら結婚するの」が口癖でした。 彼も当時はそのつもりでいたらしいのですが、最近になって諸事情で彼女と別れてしまったのです。 お互い特に問題行動等はなく、仲もよいようにみえたので、とてもびっくりしました。 ここからが本題です。 実は、彼女が別れのショックから(と思うのですが)、引きこもりになってしまったのです。 彼女の両親は、 「婚約しているも同然の間柄だったんだから、一途なうちの子は、別れたのを思いつめてこんなふうになってしまったに違いない。慰謝料を請求する。」 といきまいているのですが、現実問題として、このような請求は認められるのでしょうか? また、その彼氏は、ほぼ毎晩一人暮らしの彼女の部屋を訪れ、晩御飯を食べていたのですが、食費等は全て彼女もちだったので、その件についても請求すると言っています。 長文になってしまいましたが、お詳しい方回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

 jetsさんから補足をいただいたような事実関係を前提とする限り、XさんとYさんとの間に婚約(婚姻予約)が成立していたとみることは、十分に可能と思われます。  お二方の年齢からみても、1年(Yさんが30歳になられる時点)ないし3年(Xさんが30歳になられる時点)という、具体的で、かつ比較的近い将来に婚姻を予定しておられたという点も、婚約の成立を肯定する方向に働く事実といえるものと思われます。  婚約の成立が肯定された場合において、その破棄につきYさんの責めに帰すべき事由があるときは、Xさんは、Yさんに対して、婚約破棄(債務不履行又は不法行為)に基づく精神的損害の賠償(慰謝料)をご請求になることができます(民法415条、710条、709条)。  慰謝料の算定基準は個々の具体的事案によるとしかいいようがありませんが、婚約を破棄された一方当事者による婚姻のための金銭的出捐が慰謝料額を算定する際の要因の一つになっているという指摘があります(千葉県弁護士会編『慰謝料算定の実務』(ぎょうせい)26頁)。  もっとも、多くの裁判例では、おおよそ100万円程度に落ち着く事例が多いようです。  しかし、XさんがYさんのために支出なさった生活費等については、慰謝料を若干増額すべき要素となる余地はあるとしても、生活費等それ自体の返還を請求することはできないと解すべきであろうと思われます。  なぜなら、民法には、婚姻関係(夫婦共同生活関係が存在し、単に婚姻届を提出していないにすぎない、いわゆる内縁関係を含みます。)にない男女について、扶助ないし扶養義務を定めた規定が存在しないからです。つまり、XさんがYさんのために支出なさった生活費等は、贈与(民法549条)されたものとして、もはやその返還を請求することはできないと解すべきものと思われます。  なお、Xさんが、Yさんに対して、Yさんの債務を弁済するために支出なさった立替金の償還をご請求になることができるかどうかは、債務弁済当時のXさんとYさんの意思をどのように解釈するかにかかっていますが、ご質問を拝見する限り、償還のご請求は可能なように思われます。  なぜなら、婚約ないしはこれに近い関係にある男女の間においては、「将来生計を一にする以上、立替弁済は相手方のみならず自己の利益ともなる」という動機のもとに相手方の債務を立て替えて弁済するのが通常であって、立替金相当額の贈与がなされたとみるよりは、単に立替金の償還を婚姻成立の時まで猶予し、婚姻成立を条件として立替金償還義務を免除する旨の合意がなされたにすぎないと解釈するのが、当事者の合理的な意思にかなうと思われるからです。  なお、やや古い事案ですが、最二判S38.12.20民集17.12.1708は、裁判所が婚約の成否の判断において重視する点は何かを検討なさるうえで、ご参考になろうかと思われます。  最高裁は、原判決の事実認定を大要以下のとおり整理したうえで、婚約の成立を肯定した原判決を肯認できなくはないと判示しています。 ・ A(男性)とB(女性)は、高校在学中から相思相愛の仲となり、高校を卒業後成年に達した後に将来夫婦となることを約して肉体関係を結んだこと。 ・ AとBは、Aが大学を卒業し就職した暁に夫婦となることを待望しながら生活していたこと。 ・ Bは、他から申込のあった縁談を断っていたこと。 ・ Aは、帰省するとその大半をB方で過ごしていたこと。 ・ A及びBの両親は、AとBとの婚姻の約束を知っており、両者の間の関係を黙認していたこと。 ・ AとBは、結納の取交しや仮祝言の挙行などをしていなかったこと。  とはいえ、ご質問には現れていない事実関係次第で、以上のご説明が妥当しないことも十分にあり得ます。  Xさんには、No.3の拙稿や下記参考URL(弁護士費用に関する情報が掲載されています。)などをご参照のうえ、弁護士のアドバイスをお受けになるよう強くお勧め申し上げます。  ご参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.rikon.to/
noname#95628
質問者

お礼

再回答どうもありがとうございます。 なるほど。今回の場合は、婚約が成立していたとみなされるのですか。 そして慰謝料の請求及び、立て替えた借金分の返済請求は可能ということなんですね。 X本人は、引きこもりの状態にあり、誰とも話すことのできない状態のようですので、Xのご両親に弁護士に相談するよう話してみます。 具体的な説明、誠にありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

 結論的には、ご質問を拝見する限り、jetsさんのご友人(Xさん、とします。)のもとご交際相手(Yさん、とします。)に対する損害賠償請求等が認容される余地は、ほとんどないものと考えます。  ただ、念のため、以下の各点について補足をお願いいたします。 1 Xさん及びYさんのご年齢並びに交際期間。 2 Xさん及びYさんがお住まいの地域において、婚約なさった方々がその証しとして通常なさるような儀式等(結納、婚約指輪の授受、ご親族への婚約のごあいさつなど)を、Xさん及びYさんご自身はどの程度なさっておられたか。 3 Yさんの生活の本拠がXさん方にあったといえるような事情(Yさんが常時Xさん方で寝泊まりなさっておられた、Yさん所有の衣服の大部分がXさん方に保管されていた、XさんとYさんは共有の財布から生活費を拠出しておられたなど)が、どの程度あるか。  なお、まことに申し訳ございませんが、私が再度ご回答申し上げることができるのは、おそらく明後日になるかと存じます。  jetsさんがお急ぎなのであれば、Xさんには、上記の各点に関する事実関係を整理なさったうえで、人物関係相関図(テレビ雑誌の新作ドラマ紹介記事などで用いられている、誰と誰が恋愛関係にあり、誰と誰がライバル関係にある、などの情報を図式化したもの)と事実関係の時系列表をご作成になり、弁護士にご相談になるようアドバイスをなさっていただけませんでしょうか。  その際、下記参考URL→「法律相談ガイド」中の「ご相談はこちら」→「法律相談窓口ご案内」→「法律相談センター(~困ったときにはまずこちらへご連絡を)」の順にリンクをたどっていただくと、弁護士による法律相談の窓口をお知りになることができます。  また、各市区町村が、住民を対象として、無料法律相談を開設していることも多くありますので、ご利用になるのも有益かと思われます。   ご参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/
noname#95628
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 1.Xは27歳,Yは29歳です。 2.彼女の両親には、既に彼氏を結婚相手として紹介し、それを知らない親戚が見合い話を持っていっても「結婚を前提に付き合っている相手がいるから」と、断っていたようです。(これは婚約ということになるのでしょうか?) また、彼氏の友人の方は付き合いがないのでわかりませんが、私を含む彼女の周囲の人間には「結婚を前提に付き合っている」と、嬉しそうに話していました。 それだけに、私達友人にしてみれば「一体どうして突然そんなことに?」という感じなんです。 彼女は尽くすタイプの子で、私は尽くしすぎじゃないかと感じるほど、彼中心の生活をしていましたし・・・。(確か彼氏の借金もいくらか肩代わりして完済していた筈です。) 3.同棲(=生活の根拠がX宅にあった)まではいっていなかったようです。(遊びに行っても、彼氏の物はほとんどなかったので。) こういう場合はどうなのでしょうか? 私としては慰謝料までは行き過ぎのような気がするのですが、彼女のご両親の気持ちもわからないではないですし・・・。 できれば、上記を踏まえ、再回答いただけるとありがたいです。

  • viscaria
  • ベストアンサー率54% (276/506)
回答No.2

こんばんは。 ともかく「婚姻予約」が成立していたかどうかが、ポイント です。婚姻の約束をしていないことには、約束を破ったとい うことにはならないのですから。 何かそれ(婚約)を裏付ける要素があるならば、有形無形の被 害を被ったと思える場合、損害賠償の請求は出来ます。 結納は交わしていないでしょうから、婚約指輪をもらうとか 婚約者として両親などに紹介していたとか、婚約者として周 知の仲だった…とか、要素はいろいろありますが、彼と彼女 の様子が文面だけではわかりませんので、婚約が成立してい たかどうかについては、何とも言えません。

noname#95628
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 婚約の件ですが、彼女の両親には、既に彼氏を結婚相手として紹介し、それを知らない親戚が見合い話を持っていっても「結婚を前提に付き合っている相手がいるから」と、断っていたようです。(これは婚約ということになるのでしょうか?) また、彼氏の友人の方は付き合いがないのでわかりませんが、私を含む彼女の周囲の人間には「結婚を前提に付き合っている」と、嬉しそうに話していました。 それだけに、私達友人にしてみれば「一体どうして突然そんなことに?」という感じなんです。 彼女は尽くすタイプの子で、私は尽くしすぎじゃないかと感じるほど、彼中心の生活をしていましたし・・・。(確か彼氏の借金もいくらか肩代わりして完済していた筈です。) ただ、同棲まではいっていなかったようです。(遊びに行っても、彼氏の物はほとんどなかったので。) こういう場合はどうなのでしょうか? 私としては慰謝料までは行き過ぎのような気がするのですが、彼女のご両親の気持ちもわからないではないですし・・・。 できれば、上記を踏まえ、再回答いただけるとありがたいです。

  • ngc7000
  • ベストアンサー率31% (18/57)
回答No.1

婚約を第三者が知っていたかに関わると思います。 婚約を正式に交わしていたなら、婚約不履行になります。 婚約指輪など証拠物件があれば良いのですが。 両親ではなく、周囲の人に婚約するんだと 相手が明確に発言していたなら、言葉だけでも証拠になります。 認められればその間の生活費なども請求できるはずです。 同棲なのか微妙なところですね。 金品をいろいろ要求していたのであれば、結婚詐欺の可能性もあります。

noname#95628
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 婚約の件ですが、彼女の両親には、既に彼氏を結婚相手として紹介し、それを知らない親戚が見合い話を持っていっても「結婚を前提に付き合っている相手がいるから」と、断っていたようです。(これでも婚約になるのでしょうか?) また、彼氏の友人の方は付き合いがないのでわかりませんが、私を含む彼女の周囲の人間には「結婚を前提に付き合っている」と、嬉しそうに話していました。 それだけに、私達友人にしてみれば「一体どうして突然そんなことに?」という感じなんです。 彼女は尽くすタイプの子で、私は尽くしすぎじゃないかと感じるほど、彼中心の生活をしていましたし・・・。(確か彼氏の借金もいくらか肩代わりして完済していた筈です。) ただ、同棲まではいっていなかったようです。(遊びに行っても、彼氏の物はほとんどなかったので。) こういう場合はどうなのでしょうか? 私としては慰謝料までは行き過ぎのような気がするのですが、彼女のご両親の気持ちもわからないではないですし・・・。 できれば、上記を踏まえ、再回答いただけるとありがたいです。

関連するQ&A