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交通事故で相手方がいきなり弁護士を代理人にしてきました

友人は先日片側2車線の幹線道路(右車線)を走行中、進行方向右側のGSから飛び出してきた車に左斜め後方から追突されるという事故にあいました。 友人はGSから出そうな車を発見したので、空いてもいたので右車線に寄り そのまま直進していたのですが、相手方は何を考えていたか一気に1車線またいで追突したのです。 現場検証の時は相手方は「確認しなかった」「ぶつかる直前まで気づかなかった」と話していたそうです。その場では家族の人が来て平謝りだったそうです。(本人は呆然としていて話にならなかった。) その後相手方の対応は誠意があるとは言えず、それでも相手方の保険会社と交渉中だったのですが、先日突然自分が代理人となったという弁護士から 内容証明郵便が送られてきました。 人身事故に関してはまだ通院中と言うこともあり、示談まで話が進んではいなかったのですが、物損については保険会社と協議中でした。 #こちらは100%相手の過失としたいところですが、相手の過失9:友人の過失1とまでは話が進んでいました。 向こうの条件を聞き、こちらの要望を伝えて、相手方の保険会社がどのような回答をしてくるか待っていた矢先に いきなり内容証明を送りつけられたので困惑しているようです。 補償の内容も最初に保険会社が提示してきた内容と変わらないのにも友人は怒っています。 しかも一方的に「10日以内に文書で回答して欲しい」等とも書かれていました。 他の質問の回答に「保険会社を代理人としては認めない」と出来るような 話が出ていましたが、相手のたててきた弁護士にも「委任は認めない」と はね付ける事はできるのでしょうか? 出来ないとしたら、こちらの要求を「内容証明郵便」で送った方がいいのでしょうか? 長文で失礼しました。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

 まず、基本的なこと。  1.相手が弁護士を代理人に指名したのですから、無視をすることはできません。弁護士が事故の相手となったと考えてください。しかし、当事者本人以上の地位を承継するものでもありません。  2.内容証明で期限を決めて回答を迫られても応じる義務はありません。この場合、変な回答をしますとそれはこれからのあなたを束縛することになります。また、回答を出すときには、必ず、こちらがわの保険会社と話し合ってください。保険会社が認めないこともあり得ます。  3.この相手からの内容証明も、こちらがわの保険会社に見せてください。保険会社の指示にしたがってください。

koushirou29
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 書き込んだ後も調べてみたのですが、相手が弁護士だと代理人となる資格があるので代理人となる資格があるかどうか不明な保険会社の担当者と違い、拒否は出来ないみたいですね。 回答期限に義務はないのですか。では、友人にはやまって後に束縛されるような回答をしないように忠告しておきます。 とにもかくにも友人の保険会社に相談してみるのが一番なんでしょうね。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#11476
noname#11476
回答No.6

基礎知識を知っていると恐れることはないということで。 まず、過失割合9:1を受け入れざるを得ないとご友人もご友人の加入する保険会社もお考えであれば話は簡単です。 1.基本的にはあなたの友人は自分の保険会社を代理人とすることが出来ます。 2.相手がそれを認めず、友人ににどのような要求をしても、保険会社をブレーン又は陰の代理人として使うことが出来ます。 この場合、確かにご友人が一見個人で対応しているように表面上は見えても、実体はただの窓口になるわけです。 3.上記で埒があかずに訴訟となった場合には、友人の保険会社は弁護士をご友人につけて相手と戦うことになります。 (これはどの自動車保険でも含まれているサービスです。) つまり、結果として相手が直接ご友人に対応を要求しても、実体は保険会社とのやり取りでしかありません。 窓口がご友人になるのか、保険会社になるのかと言う違いだけです。 なので恐れることは何も無く、全部保険会社に丸投げで窓口役に徹すればよいのです。 相手の弁護士は当然このことは知っていてやっているのですが、それは単に仕組みを良く知らない人に対する心理的な効果と、あわよくばご当人が失態をしないかということを狙っているだけに過ぎないでしょう。 最近の保険にある弁護士サービスは10:0でこちらの過失0としたいときや、この窓口業務も誰かに任せたいときに使うサービスですね。 なお弁護士の代理権は保険会社と異なり強力で、相手はそれを拒否できません。

koushirou29
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。 代理権としては保険会社は弱いのでしょうが、一度は保険会社同士の 話し合いになっていた事でもあるので、任せてもいいんですね....。 一般人としては見慣れないものを見ると必要以上に警戒というかしてしまう みたいで。これも相手方の狙った心理効果なのでしょうね。 早速話してやることにします。 ありがとうございました。

  • kumares
  • ベストアンサー率35% (25/70)
回答No.4

 すみません、わたくし只の一般人であります。  なのでお役に立てないというか、ご質問の趣旨から外れた答えになってしまうかもしれませんが、一言書かせて下さい。  今までいろいろ事故には遭遇してきました。ほとんど人身ばかりで、轢かれるのもしょっちゅうです(笑。いや笑えるところではないな...)  で、その経験上から言わせていただきますと、後方からほとんどカマ掘られたような事故で、こちらも過失割合が発生するなんて聞いたことありません。それは絶対おかしいです。  ご存知のようにオカマ(追突)は殆どが10:0です。  もしかすると、弁護士が出てきた理由はご友人に過失割合を強引に認めさせるためなのかもしれません。と言うか多分そうでしょう。  しかし相手が個人で雇ったかどうかと言うと、それはNo.3さんもおっしゃってるように確認をする必要がありますけど、多分違うでしょうね。恐らくは相手保険会社と契約しているエージェントだと思います。  ところでこれが一体何を意味しているかと言うと、保険の契約内容にもよりますが、ご友人も弁護士を使って交渉することができるかもしれないという事です。  相手方は少しでもカネを払いたくないが為にその道のプロを立ててきた訳ですから、こちらもプロを立てて応戦するべきでしょう。  とりあえず内容証明については、こちらの判断力を奪うためのかなり見え透いた戦術です。  相手の策に嵌められない為にも、こちらも至急に体勢を立て直しましょう!  とにかく早急にご自分の保険会社の担当と相談されることを強く勧めて上げて下さい。多少の出費はあるかもしれませんが、それでも街場で弁護士を雇うよりかは安く付く仕組みが、(ご友人の契約されている保険会社にも)きっとある筈と思います。契約内容によっては、それ(弁護士を使うこと)もコミになっていると思いますし。  どうか安易に妥協せずに10:0で終わられることをお祈りしております。  頑張って下さいね(と、お伝え下さい ^^)。

koushirou29
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手方の保険会社はもちろん分かっていますので、保険の内容を調べてみたところ 弁護士の費用も立て替えるサービスがあるみたいで、たぶんそれを使ったのでは?と考えております。 過失割合については、友人も走行中だったのでどうしても10:0にはならないと 保険会社では言っていたようですが、もちろん納得出来ていません。 その辺も含めて交渉中だったようですが、突然弁護士が出てきたので驚いたようです。 とにかく自分の保険会社に相談してみることを勧めてみます。 ありがとうございました。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

基本的には代理行為の相手方であるkoushirou29さんのお友達は、弁護士に委任したことを否認することはできません。委任したことを知らされているのですから、「今後は弁護士を通じて遣り取りする」と通告されたことを無視して本人や保険会社に直接交渉しても、相手が直接交渉に応じなければならない義務はありません(代理人は本人の立場で交渉するため、本人が応じていることと同じだからです)。 ところで、弁護士は相手方本人を代理しているのでしょうか? それとも保険会社を代理しているのでしょうか? まず、その点を明確にしていただく必要があるかと思います。もし、本人を直接代理しているということであれば、保険会社の代理権を消滅させた(つまり、任意保険を使わないということ)のであれば、裁判で本人から取り立てることになるかと思います。そうではなくて保険会社の代理は継続しているのであれば、「保険会社と交渉する」という余地もあるかと思います。 弁護士に対して回答するにあたって、上記が明らかではないのであれば、要求よりもまず、その点を明確にするように回答を求めてはいかがかと思います。 明らかでかつ弁護士に回答するのであれば、koushirou29さんのお友達の要求を「法律的に正当な要求」として文書を作成して、自己の主張を述べる方が良いと思います。相手が弁護士ですから、内容証明で送る方が良いでしょう。 なお、示談書を取り交わすときには「以後、一切本事故に関して請求することがない」といった文言に注意するように助言してあげてください。「人身損害部分については示談していない」という主張をするためには、そのような文言がある文書に署名押印してはなりません。 また、koushirou29さんのお友達の任意保険からも人身傷害保険の給付が受けられると思います(これは、相手の保険会社からの給付の有無に関係ありません)。

koushirou29
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確認しましたところ「本人」の代理人と書かれているそうです。 そうすると任意保険は使わないということになるんでしょうか??? その点は明確にしてもらうよう言っておきます。 友人は通院に際しては支払はしていないそうです。保険会社から病院の方に 連絡がいっているので。 今の状態だと人身損害部分については保険会社が引き続き代理しているとも思えます。 示談書については注意をするよう言っておきます。 ありがとうございました。

noname#169116
noname#169116
回答No.2

保険を使う部分(過失割合や支払い)と、法的な対応や内容証明に対する返事などは分けて考えたほうがいいと思います。 たとえば自分側(友人)の保険会社の保険も使うとなれば示談交渉はしてくれるかもしれませんが、弁護士ではありません。 弁護士会館などで30分で数千円の相談がありますが、資格をもった弁護士が必要最低限の対処や手続き、その意味するところ(何がしかの返信やアクションを起こすと、相手にどう取られるか)などを説明してくれます。(民間の弁護士でも、短い相談を有料で受けるところがあるようです) また保険会社にも法務を扱う部門があるため、保険支払い上のことに限定されると思いますが、保険会社の意見やどういう態度でいたほうがいいかを代理店等を通して相談された方がいいと思います。 保険会社はあくまでも保険を使う上でのアドバイスや示談には相談にのってくれますが、個人対個人の交渉ごとは、友人と相手の問題であるので、保険会社にたよってばかりいられなくなるケースもあります。

  • kmor
  • ベストアンサー率27% (225/825)
回答No.1

すみません、その辺りの法的知識は無く、回答ではないのですが、かなり失礼な話ですので書かせていただきました。 通常は保険会社同士で話し合ったりするものなんですが。 相手が「法外にぼったくられるのではないか」というふうに不安になったんでしょうね。 保険会社に「弁護士抜きで話を進めたいが」と問い合わせてみてはいかがでしょう。 弁護士云々よりまず相手方の誠意が大事だと思うんですが。 (別に金品のことを言っているわけではありません。気持、言葉の意味です)

koushirou29
質問者

お礼

言葉が足りなかったようなので補足します。 友人の車は「全損」という判断になっています。 そして、初めは相手方の過失が100%だと思っていたので 友人は自分の保険会社を通さずに相手方の保険会社と交渉していたのです。 しかし、どうしてもこちらにも過失割合が出てしまうということで その時点でこちらの会社から相手方の会社に連絡をとってもらいました。 こちらの要求も出来るなら直して戻してくれれば一番手間がなくていいと いったのですが、全損ということなのでせめて同等の車を買えるだけの 補償を要求したまでです。(もちろん過失割合が決まれば、購入価格から 過失割合をひいた分) 中古車とはいえ、買って間もない、しかもローンも残っている車に対しての 補償要求としては法外な金額を提示はしていません。 新たに車を探すには時間もかかります。その分も請求したいくらいですが そんなことまでは言っていません。 誠意については、相手方には誠意はみられません。 友人は救急車で運ばれたのを知っているのに、その後相手方からは電話の1本もありません。 あまりにも誠意が見えないので、一度だけ電話したそうです。 すると後日いきなり早朝に連絡も無しに訪れ、玄関先で「お見舞い」と書かれた袋を置いていったそうです。友人の奥さんも呆れていました。 あまりに失礼なのでその袋は手も着けずに置いてあるそうです。 繰り返しになりますが、けして儲けようなどと思っているわけでは ありません。

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