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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは婚約成立の要件に該当しそうですか?)

婚約成立の要件についての質問

このQ&Aのポイント
  • 彼女に一方的に婚約破棄された経緯について慰謝料請求を検討しているが、婚約自体が成立していないと主張されており、婚約成立の要件を検討したい
  • 7月下旬に彼女の父親から見合いを勧められ、8月11日に双方で交際の意思表示。10月以降お互い口頭で結婚の意思表示し、11月には結婚式の具体的な指定も受けたが、急に彼女と音信不通になり、12月1日に彼女の父親から口頭で婚約破棄された。
  • 結婚式の代金は彼女の実家が負担することになり、指輪の代金は当方が負担することに合意していたが、指輪の購入時に彼女のカードで支払った。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -phantom2-
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回答No.3

婚約と認められると思います。 法的に婚約と認められるには、婚約指輪を取り交わしている、両家への挨拶が済んでいる、結納を交わしている、親族に婚約したことを通知している、職場や友人なども婚約したことを知っている、式の日取りが決まっている、などの客観的な事実が必要です。 尚、上記のすべてを満たしている必要はありません。 質問のケースは見合い、両家の挨拶、指輪の購入、式場予約などの客観的な事実がありますので婚約になると思われます。 正当理由の無い婚約破棄の場合は、損害賠償と慰謝料を請求できます。 損害賠償は結婚の為に使ったけど、無駄になった費用をすべて請求できます。 例えば新居を借りたけど、それが無駄になったのであれば住居の契約費用、解除費用などを請求できます。 慰謝料は質問者さんの気の済む金額を請求してください。 まああまり高い事を言っても、結局は常識的な金額で和解を勧められますけどね。

noname#118121
質問者

お礼

とても具体的なアドバイスありがとうございました。 運悪く破棄の通知がある直前に友人達に結婚の日取りを周知してしまい、皆からお祝いのメールを貰っていたところでした。 今は、これが証拠になると思い、恥を忍んで友人達には謝ろうと思います。

noname#118121
質問者

補足

慰謝料は50万円を請求しました。相場はあってないような物とのことでしたので…

その他の回答 (2)

回答No.2

結納は婚約成立の判断事情の一つですから, 結納をしてなくても,婚約が認められる場合はあります。 調停とは,裁判所で話合いをすると言うことに過ぎませんから, とりあえずやってみればいいのではないでしょうか?

noname#118121
質問者

お礼

ありがとうございます。トライしてみます。

noname#81896
noname#81896
回答No.1

確か口頭での約束でも、訴訟に持ち込めるんじゃなかったかな? 実家への挨拶や、結婚指輪の購入、式場見学など、何か形(証拠) として残っていれば、慰謝料?請求出来る筈。 『詐欺師を訴えてやる』的な番組でやってたよ!

noname#118121
質問者

お礼

励みになります。ありがとうございます。

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