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別居→同居再開に当たって

旦那両親と同居二年、出産後姑とうまくいかなくなり公認で別居スタートから一年、何も変わってくれることもないまま同居に戻る選択をせざるを得なくなりました。 うちの実家は不甲斐ない旦那やその両親に腹を立て、戻るのは自由だか゛、義理の実家とは今後一切付き合うつもりはないと言い、旦那にそれを伝えたところ、わたしに「なんなら勘当されて出てこい」もしくは「お前の実家への帰省を制限する」 と言い出しました。 娘の心配すらしないで自分の実家の面子ばかりでアホらしくて情けないですが、一体そんな権限があるんでしょうか。 彼は前の結婚も義母と彼の重度のマザコンにより子供は先妻が連れ養育費も払わず離婚しています。姑は息子世帯を独立して考えず、数年の別居も許さず、「出て行くなら親子の縁を切って出ていけ、田畑家を売って私達はホームに入るから」と脅しに近いセリフを吐いて離婚を決定的にしたようです。 切羽詰まって簡単な書き方ですが、この二人をなんとか法的に裁くことは出来ますか。 今の法律はお家制度ではないはずですが…。 自分のライフスタイルを孫の父親まで奪ってまで死守する義母に怒りがおさまりません… 出来れば子のために戻りたかったのですが。 アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

公平中立な第三者としての公的機関が間に入って、親族間の対立を解消させようとする手続として、家庭裁判所の親族関係調整調停という制度があります。 裁判所を使うことにより、かえって義母が感情的になるというリスクも考えられますが、間に中立的な人が入って調整しなければ、義母らの態度も改善されないのではないかとも思います。 詳しいことは、家庭裁判所にお問い合わせ下さい。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_06.html
manonhanaa
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうですね、考えてみます・・

回答No.1

>この二人をなんとか法的に裁くことは出来ますか。 「裁く」という言葉にどのようなイメージを抱いているのでしょうか。裁判所が関与して何らかの決め事をしてくれるということでしょうか。それならば、大きく別けて、犯罪であるとして刑罰を決める、言葉や態度があなたに精神的損害を与えたので慰謝料を払わせる、さらにそのことを含めて婚姻関係を解消させる、このようなことが考えられるわけです。 >「なんなら勘当されて出てこい」もしくは「お前の実家への帰省を制限する」 勘当という制度はご承知のように、そもそもわが国にはもうありません。血の繋がった親子関係はわが国現行民法では解消できないのです。帰省の制限もできないですね。1年のうち200日帰省していれば文句を言う程度でしょう。 しかし、帰省を暴力で阻止したとか、通常の人なら怖くて逆らえないような口調で言っているとかではないのなら、犯罪とまではいえませんね。 また、万が一犯罪であったとしても、ご主人の言動として書かれていますから、ご主人の犯罪であって、お義母さんの犯罪ではないですね。お義母さんが言うように仕向けた、唆したというようなことでもない限り、「二人」を裁くのは難しい。 2番目の慰謝料の請求は、やはり口調によってですけど、できなくはないのでしょうが、夫婦間・家族間の問題であり、金額などもそれほど大きいものにはならないし、認められない可能性も十分にあります。 では、最後の離婚についてですが、これまたあなたも同居するわけですから、いまだ婚姻が破綻してるようにも思えませんし、裁判離婚の離婚事由に該当している事実の記載はありません。よってこれも難しい。 嫌なら、同居をやめて、真剣に離婚に向けた話し合いをなさるのも1つの方法でしょう。そこまでのマザコン夫が改善するかなあと心配ですね。

manonhanaa
質問者

お礼

結局、戻るのは確定ですが、あまりに姑の行動が我慢できないものに なったら、最終手段として、考えます。 ご丁寧にありがとうございます。

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